令和元年11月
国税庁

国税庁では、移転価格課税等による国際的な二重課税について納税者の申立てを受けた場合、租税条約の規定に基づき外国税務当局との相互協議を実施してその解決を図っています。また、納税者の予測可能性を高め、移転価格税制の適正・円滑な執行を図る観点から、事前確認に係る相互協議を実施しています。

1.相互協議事案の発生件数

  • ○ 平成30事務年度は219件の相互協議事案が発生し、そのうち事前確認に係るものは163件(74%)、移転価格課税その他に係るものは56件(26%)でした。
  • ○ 相互協議事案の発生件数は過去最多となりました。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の発生件数グラフ

(注)

  1. 1 事務年度は7月1日から翌年6月30日までです。
  2. 2 発生件数は、納税者からの相互協議の申立て又は相手国税務当局からの相互協議の申入れがあった件数です。なお、一部の国・地域においては、各年度の課税処分それぞれに対して相互協議の申立てが行われるなどにより、発生件数が多くなっています。これらをまとめるなどして集計した平成30事務年度の発生件数は190件です。
  3. 3 移転価格課税その他には、移転価格課税に加えて、恒久的施設(PE)に関する事案や、源泉所得税に関する事案などが含まれます。

2.相互協議事案の処理件数

(1) 処理件数

  • ○ 平成30事務年度の処理件数は187件(前事務年度比113%)となりました。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの処理件数は146件(78%)、移転価格課税その他に係るものの処理件数は41件(22%)でした。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の処理件数グラフ

(注) 一部の国・地域においては、上記1.(注)2と同様の理由により、処理件数が多くなっています。これらをまとめるなどして集計した平成30事務年度の処理件数は181件です。

(2) 処理事案1件当たりに要した平均的な期間

  • ○ 平成30事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、34.1か月でした(平成29事務年度:29.9か月)。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、34.5か月でした(平成29事務年度:30.7か月)。
  • ○ また、移転価格課税その他に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、32.7か月でした(平成29事務年度:27.7か月)。

3.相互協議事案の繰越件数

(1) 繰越件数

  • ○ 平成30事務年度は処理件数が過去最多となりましたが、発生件数も過去最多となり、処理件数を上回ったため、同事務年度末の繰越件数は増加しました。

(注) 相互協議事案の種別詳細については、別紙1を参照してください。

相互協議事案の繰越件数グラフ

(注) 一部の国・地域においては、上記1.(注)2と同様の理由により、繰越件数が多くなっています。これらをまとめるなどして集計した平成30事務年度の繰越件数は464件です。

(2) 繰越事案の相手国・地域の地域別内訳

  • ○ 平成30事務年度末の繰越事案の相手国・地域の地域別内訳は、アジア・大洋州が最も多く、次いで米州、欧州となっています。
  • ○ なお、国別には、米国(25%)、インド(17%)、中国(14%)、韓国(9%)、タイ(6%)の順となっています。

(注) 平成30事務年度末の繰越事案の相手国・地域については、別紙2を参照してください。

繰越事案の相手国・地域の地域別内訳グラフ

4.OECD非加盟国・地域との相互協議事案の状況

(1) 発生件数、処理件数、繰越件数

  • ○ OECD非加盟国・地域との相互協議事案について、平成30事務年度の発生件数は89件、処理件数は44件、同事務年度末の繰越件数は245件でした。
  • ○ この繰越件数(245件)は、同年度末の相互協議事案の繰越件数(528件)の46%に当たります。

OECD非加盟国・発生件数グラフ

同・処理件数グラフ

同・繰越件数グラフ

(2) 処理事案1件当たりに要した平均的な期間

  • ○ OECD非加盟国・地域との相互協議事案について、平成30事務年度の処理事案1件当たりに要した平均的な期間は、37.1か月でした(平成29事務年度:40.1か月)。
  • ○ そのうち事前確認に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、43.6か月でした(平成29事務年度:52.0か月)。
  • ○ また、移転価格課税その他に係るものの1件当たりの平均的な処理期間は、29.9か月でした(平成29事務年度:31.1か月)。

問合せ・連絡先
国税庁 相互協議室 相互協議第一係
03-3581-5451 内線(3715、3716)


別紙1

別紙2

別紙3

参考