平成30年8月
国税庁

国税庁では、適正かつ公平な徴収を実現するため、期限内収納の確保に努めるとともに、滞納となったものについては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、滞納処分を実施するなどして確実な徴収に努めています。

(注)滞納とは、国税が納期限までに納付されず、督促状が発付されたものをいいます。

平成29年度租税滞納状況

(単位:億円)
  A B C D(A+B-C)
平成28年度末滞納整理中のものの額
(前期繰越額)
新規発生滞納額 整理済額 平成29年度末滞納整理中のものの額
(次期繰越額)
全税目 (91.8%) (98.9%) (93.9%) (95.1%)
8,971 6,155 6,595 8,531
  所得税 4,111 1,517 1,780 3,848
  内 源泉所得税 1,437 341 473 1,305
内 申告所得税 2,674 1,176 1,307 2,543
法人税 981 653 721 913
相続税 752 314 357 708
消費税 3,100 3,633 3,706 3,028
その他税目 26 38 30 34

(注)

  1. 1 括弧内の数値は、対前年度比です。
  2. 2 地方消費税を除いています。
  3. 3 平成30年4月及び5月に督促状を発付した滞納のうち、その国税の所属年度(納税義務が成立した日の属する年度)が平成29年度所属となるものを含んでいます。
  4. 4 各々の計数で四捨五入をしているため、合計が一致しない場合があります。

滞納整理中のものの額(滞納残高)

滞納の未然防止及び整理促進に努めた結果、平成29年度末における滞納整理中のものの額は、8,531億円となりました。
(平成28年度(8,971億円)より440億円(4.9%)減少)

【ポイント】
  • ○  滞納整理中のものの額は、平成11年度以降、19年連続で減少し、ピーク時(平成10年度、2兆8,149億円)の30.3%になりました。

滞納整理中のものの額の推移

滞納整理中のものの額の推移のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

新規発生滞納額

期限内収納を確保するため、期限内納付に関する広報や納期限前後の納付指導の実施など、滞納の未然防止に努めた結果、平成29年度における新規発生滞納額は、6,155億円となりました。
(平成28年度(6,221億円)より66億円(1.1%)減少)

【ポイント】
  • ○  新規発生滞納額は、過去最も多かった平成4年度(1兆8,903億円)の32.6%と、引き続き低水準となっています。

新規発生滞納額の推移

新規発生滞納額の推移のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

滞納発生割合

滞納発生割合(新規発生滞納額(6,155億円)/徴収決定済額(60兆8,203億円))は、1.0%となりました。

(注)徴収決定済額とは、申告などにより課税されたものの額をいいます。

【ポイント】
  • ○  滞納発生割合は、平成16年度以降14年連続で2%を下回り、国税庁発足以来、最も低い割合となっています。

滞納発生割合の推移

滞納発生割合の推移のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

整理済額

滞納については、集中電話催告センター室において、新規発生滞納事案を幅広く所掌して、早期かつ集中的に電話催告等を行い、効果的・効率的な滞納整理を行うほか、国税局や税務署の徴収担当部署においては、納税者個々の実情を踏まえながら、法令等に基づき、大口・悪質事案や処理困難事案に対して厳正・的確な滞納整理を実施するとともに、消費税滞納を含む滞納事案を確実に処理することに重点を置いて、滞納の整理促進に努めました。
 この結果、平成29年度の整理済額は、6,595億円となりました。
(平成28年度(7,024億円)より429億円(6.1%)減少)

【ポイント】
  • ○  整理済額(6,595億円)は、新規発生滞納額(6,155億円)を440億円上回りました。

整理済額の推移

整理済額の推移のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

(参考1)

滞納整理中のものの額の推移(全税目)

滞納整理中のものの額の推移(全税目)のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

滞納整理中のものの額の推移(消費税)

滞納整理中のものの額の推移(消費税)のグラフ

(注)地方消費税を除いています。

(参考2)

主要税目別の租税滞納状況

(注)

  1. 1 括弧内の数値は、対前年度比です。
  2. 2 上記の計数は、国税の滞納状況を示したものであるため、地方消費税を除いています。
     ただし、地方税法附則第9条の4の規定により、当分の間、国が消費税の賦課徴収と併せて地方消費税の賦課徴収を行うものとされていることから、「全税目合計」欄及び「消費税」欄の外書として、地方消費税の滞納状況を示しています。
  3. 3 各々の計数において、億円未満を四捨五入したため、合計とは一致しない場合があります。