令和元年6月
国税不服審判所

○ 審査請求は、税務署長や国税局長などが行った処分に不服がある場合に、その処分の取消しや変更を求めて、国税不服審判所長などに対して不服を申し立てる制度です。

○ 国税不服審判所長に対する審査請求は、再調査の請求(改正前:異議申立て)を経ずに直接行うことができます。また、再調査の請求を行った場合であっても、再調査の請求についての決定(再調査決定)後の処分になお不服がある場合に行うことができます。

○ 国税不服審判所は、審査請求人(納税者)と賦課徴収を行う税務署や国税局との間に立ち、公正な第三者的立場で裁決を行っています。

1 審査請求の発生状況(表1)

=審査請求の件数は3,104件で、前年度より5.1%増加=
(表1)
審査請求の状況のグラフ

○ 平成30年度における審査請求の件数は、申告所得税等及び法人税等の税目並びに徴収関係に係る件数が増加したことに伴い、前年度と比べ5.1%の増加となっています。


2 審査請求の処理状況(表2)

=審査請求における認容割合は7.4%=
(表2)
審査請求の処理状況のグラフ

○ 平成30年度の審査請求の処理件数は2,923件となっています。

○ 処理件数のうち、納税者の主張が何らかの形で受け入れられた件数(認容件数)は216件(一部認容139件、全部認容77件)で、その割合は7.4%となっています。

○ 審査請求は、原則1年以内に裁決するよう努めており、審査請求の1年以内の処理件数割合は99.5%となっています。


(参考計表)

1 審査請求の状況

(単位:件、%)
区分 課税関係 徴収関係
申告所得税等 源泉所得税等 法人税等 相続税
贈与税
消費税等 その他   合計
29年度
内直審605
内二審305
910
内直審65
内二審29
94
内直審298
内二審167
465
内直審172
内二審44
216
内直審761
内二審345
1,106
内直審24
内二審3
27
内直審1,925
内二審893
2,818
内直審95
内二審40
135
内直審2,020
内二審933
2,953
30年度
内直審648
内二審390
1,038
内直審40
内二審9
49
内直審415
内二審142
557
内直審118
内二審67
185
内直審612
内二審502
1,114
内直審8
内二審0
8
内直審1,841
内二審1,110
2,951
内直審117
内二審36
153
内直審1,958
内二審1,146
3,104
前年度比
107.1
127.9
114.1
61.5
31.0
52.1
139.3
85.0
119.8
68.6
152.3
85.6
80.4
145.5
100.7
33.3
皆減
29.6
95.6
124.3
104.7
123.2
90.0
113.3
96.9
122.8
105.1

※1 「申告所得税等」は、申告所得税及び復興特別所得税の件数です。

※2 「源泉所得税等」は、源泉所得税及び復興特別所得税の件数です。

※3 「法人税等」は、法人税、地方法人税及び復興特別法人税の件数です。

※4 「消費税等」は、消費税及び地方消費税の件数です。

※5 「29年度」及び「30年度」の各欄の内書きは、「内直審」が異議申立て又は再調査の請求を経ないで直接審査請求のあった件数で、「内二審」が異議申立て又は再調査の請求を経た審査請求の件数です。

※6 「前年度比」の各欄の数値は、上段から「内直審」の件数の対前年度比、「内二審」の件数の対前年度比及び全件数の対前年度比を表します。

※7 平成30年度の審査請求の発生件数に占める直接審査請求の割合は、63.1%です。

2 審査請求の処理状況

(単位:件、%)
区分 要処理件数 審査請求の処理状況 未済 1年以内処理件数割合
取下げ 却下 棄却 認容
  一部 全部 合計
29年度(構成比) 4,889 247 186 1,840 202   2,475 2,414 99.2
148 54
(10.0) (7.5) (74.3) (8.2) (6.0) (2.2) (100.0)
  課税関係 4,669 225 129 1,752 189 147 42 2,295 2,374 99.2
徴収関係 220 22 57 88 13 1 12 180 40 99.4
30年度(構成比) 5,518 261 136 2,310 216   2,923 2,595 99.5
139 77
(8.9) (4.7) (79.0) (7.4) (4.8) (2.6) (100.0)
  課税関係 5,325 216 95 2,263 213 136 77 2,787 2,538 99.5
徴収関係 193 45 41 47 3 3 0 136 57 100.0

※ 1年以内処理件数割合については、相互協議事案や公訴関連事案など、審理を留保すべき事由が生じた事案の留保期間等を除いて算出しています。