○ 振替納税は、ご指定の金融機関の預貯金口座から納税額が自動的に引き落としされる便利な制度です。振替納税を利用することで、現金を持ち歩かなくても済むほか、預貯金残高を確認しておくだけで、金融機関又は税務署に出向かなくても済むというメリットがあります。

振替納税を利用するには

  • 振替納税を利用する場合には、「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付 依頼書」(振替依頼書)に必要事項を記載し、金融機関への届出印を押印の上、納税地を所轄する税務署に提出してください。
  • 「確定申告書等作成コーナーで申告書を作成される方は、同時に振替依頼書の作成ができます。また、国税庁ホームページで作成することもできます。
    作成した振替依頼書は、印刷し、金融機関への届出印を押印等の上、提出してください。

(注)

  • 1 振替依頼書は、納期限までに提出していただく必要があります。
  • 2 税目ごとに手続が必要なため、既に所得税及び復興特別所得税について振替納税を利用していただいている方でも、消費税及び地方消費税について振替納税を利用される場合は、改めて手続が必要となります。
  • 3 転居等により申告書の提出先の税務署が変更になった場合には、新たに手続が必要となります。
  • 4 インターネット専用銀行等の一部金融機関及びインターネット支店等の一部店舗では振替納税が利用できませんので、ご利用の可否については取引先の金融機関にご確認ください。
  • 5 贈与税の納税に当たっては、振替納税はご利用になれません。

平成26年分の所得税及び復興特別所得税・消費税及び地方消費税の確定申告分の納期限等

○ 所得税及び復興特別所得税

  • 納期限:平成27年3月16日(月)
  • 振替日:平成27年4月20日(月)

○ 消費税及び地方消費税

  • 納期限:平成27年3月31日(火)
  • 振替日:平成27年4月23日(木)