• ○ 近年、北海道ニセコ地区においては、スキーリゾート地域周辺に所在する不動産について、リゾートマンション用地の需要の高まりもあり、取引が活発化してきました。日本国内に所在する不動産の譲渡による所得(譲渡所得)がある場合、居住者及び非居住者は、ともに日本において申告をする必要があります。しかし、その不動産を売却し、譲渡所得が見込まれるにもかかわらず、所得税の申告のない非居住者が、不動産登記の移転資料等から多数把握されました。
     そこで、そのような非居住者が多かった豪州の税務当局に対し、租税条約等に基づく情報交換により協力を要請し、調査を進めました。

    (注) 居住者:国内に住所を有し、又は現在まで引き続いて一年以上居所を有する個人(所得税法21三)
     非居住者:居住者以外の個人(所得税法21五)

  • ○ 今後とも、国税庁では、豪州当局からの協力を得ながら非居住者に対する調査を継続するとともに、このような機会を通じて、非居住者の納税者の皆様にも、日本での申告義務や納付義務について説明してまいります。
○ 豪州当局の協力による非居住者に係る譲渡所得の調査結果等の状況
項目 1調査等件数 2申告漏れの非違件数 3申告漏れ所得金額 4非違1件当たり申告漏れ所得金額(3/2 (参考)非居住者に係る不動産の移転登記件数(注)
事務年度
平成24事務年度 14件 10件 5,606万円 561万円 123件

(注) 「非居住者に係る不動産の移転登記件数」は、平成24事務年度中に、不動産登記の移転資料から判明した、非居住者がニセコ地区の不動産を売却した不動産移転登記件数。

ニセコ地区の図

第43回アジア税務長官会合の画像

2013年10月14日から17日の日程で韓国・済州島で開催された第43回アジア税務長官会合(SGATAR:Study Group on Asian Tax Administration and Research)の機会に、我が国国税庁長官と豪州国税庁長官による二国間会合が行われた。

非居住者の皆様へ

日本国内にある資産を譲渡し、譲渡益が発生した場合には、日本において所得税の確定申告を行う必要があります。国税庁では、豪州税務当局に限らず、必要に応じて他の諸外国と情報交換を行うなどにより、適正課税の実現に積極的に努めています。
 日本国内にある資産の譲渡に係る課税について、お分かりにならないことがありましたら、税務署におたずねください。