平成24年7月
国税庁

 7月2日、日本国とアメリカ合衆国の権限のある当局は、「所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約」(以下、「日米租税条約」という。)第26条に基づいて行われる情報交換に関し、「アメリカ合衆国と日本国の権限のある当局間の同時査察調査実施取決め」に合意しました。

1 同時査察調査の概要

 同時査察調査は、日米両国において、関連する納税者等にそれぞれ犯則嫌疑がある場合に、両国の査察部門が並行して査察調査を行うものです。

2 同時査察取決めの効果

 日米租税条約第26条は、権限のある当局間の情報交換を認めており、自国の査察調査のために必要な情報の提供を相手国に要請することや、自国の査察調査において相手国にとって有効と認める情報を把握した場合にその情報を相手国に提供することが可能です。
 これに加え、両国の権限のある当局が本取決めに基づく同時査察調査の実施に合意した場合には、権限のある当局間で交換された情報について、指名代表(注)間で直接協議等を行うことが可能となるため、より効果的な調査展開が図られることになります。

(注)「指名代表」は、それぞれの権限のある当局が、事件ごとに査察部門の職員の中から指名します。

Adobe Readerのダウンロードページへ

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。Adobe Readerをお持ちでない方は、Adobeのダウンロードサイトからダウンロードしてください。