平成26年1月
国税庁

 平成22事務年度末における帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数は123,045件で、前事務年度末に比べ9,940件(8.8%)の増加。
 増加件数の内訳は、法人税・消費税関係が8,338件(10.1%)、源泉所得税関係が178件(1.2%)、所得税・消費税関係が1,152件(10.5%)、その他の国税関係が272件(6.3%)の増加。

○ 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数
区分
1
平成21事務年度末
(平成22年6月末)
2
平成22事務年度末
(平成23年6月末)
321
平成22事務年度の増加件数
 
2/1
法人税・消費税関係
82,608 90,946 8,338 110.1
源泉所得税関係 15,169 15,347 178 101.2
所得税・消費税関係 10,991 12,143 1,152 110.5
その他の国税関係 4,337 4,609 272 106.3
合計 113,105 123,045 9,940 108.8

(参考)

  1. 電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」)は、平成10年3月31日に公布され、同年7月1日から施行されている。
  2. 「その他の国税関係」に係る承認の対象は、間接諸税関係及び酒税関係の帳簿書類である。
  3. 事務年度は7月1日から翌年6月30日までである。
  4. 件数は、各事務年度末の累計承認件数である。

(参考)

電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数の推移のグラフ
(注) 件数は、各事務年度末の累計承認件数