平成26年1月
国税庁

 平成21事務年度末における帳簿書類の電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数は113,105件で、前事務年度末に比べ11,411件(11.2%)の増加。
 増加件数の内訳は、法人税・消費税関係が9,171件(12.5%)、源泉所得税関係が497件(3.4%)、所得税・消費税関係が1,176件(12.0%)、その他の国税関係が567件(15.0%)の増加。

○ 電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数
区分
丸1
平成20事務年度末
(平成21年6月末)
丸2
平成21事務年度末
(平成22年6月末)
丸3丸2丸1
平成21事務年度の増加件数
 
丸2/丸1
法人税・消費税関係
73,437 82,608 9,171 112.5
源泉所得税関係 14,672 15,169 497 103.4
所得税・消費税関係 9,815 10,991 1,176 112.0
その他の国税関係 3,770 4,337 567 115.0
合計 101,694 113,105 11,411 111.2

(参考)

  1. 電子帳簿保存法(正式名称は「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律(平成10年法律第25号)」)は、平成10年3月31日に公布され、同年7月1日から施行されている。
  2. 「その他の国税関係」に係る承認の対象は、間接諸税関係及び酒税関係の帳簿書類である。
  3. 事務年度は7月1日から翌年6月30日までである。

(参考)

電子帳簿保存法に係る電磁的記録による保存等の承認件数の推移のグラフ
(注) 件数は、各事務年度末の累計承認件数