国税庁
日頃から税務行政について御理解と御協力をいただき厚く御礼申し上げます。
消費税率の引上げに伴う消費税の円滑かつ適正な転嫁については、政府全体で取り組むこととしています。
この取組の一環として、公正取引委員会及び中小企業庁では、商品又は役務(サービス)を供給している事業者が、取引先事業者から消費税の転嫁拒否等の法律上問題となる行為を受けていないかの実態を把握し、問題のある行為の是正につなげるため、「消費税の転嫁拒否等に関する調査」を実施しています。
この度、公正取引委員会及び中小企業庁から、事業者の皆様から幅広く情報を収集するため、消費税転嫁対策特別措置法第16条第2項に基づき、調査票の送付について協力依頼がありました。この協力依頼に応じて、以下のスケジュールにて調査票を税務署から送付することを予定していますので、お知らせします。
税務署 | 調査票送付予定日 |
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東京国税局・大阪国税局・福岡国税局・ 熊本国税局・沖縄国税事務所管内の税務署 | 平成29年10月18日(水) 及び10月27日(金) |
札幌国税局・仙台国税局・関東信越国税局・ 金沢国税局・名古屋国税局・広島国税局・ 高松国税局管内の税務署 | 平成29年11月8日(水) 及び11月17日(金) |
本書面調査に関して御不明な点等がありましたら、公正取引委員会及び中小企業庁が設置しています、以下の「照会センター」にお問い合わせください。