第1条 ガイダンスの目的

 本ガイダンスの目的は、次のとおりである。

・ 環太平洋税務長官会議(PATA)加盟国における相互協議事案の解決を促進し、支援すること

・ 相互協議事案につき一貫性のある、時宜にかなった取扱いを確保すること

第2条 背景及び適用範囲

1. 本ガイダンスは、PATA加盟国の権限ある当局が、相互協議手続を処理する方法に関するものである。本ガイダンスは、特に移転価格及び同様の課税事案を対象とする。ただし、ここで述べる原則の多くは、これ以外の相互協議事案にも同様に適用される。

2. PATA加盟国の居住者又は市民は、PATA加盟国の課税により二重課税を受け、又は受けるに至ると認められる場合には、その者が居住者又は市民である国の権限ある当局に対して、書面で相互協議を申し立てることができる。納税者の申立てが正当であり、かつ、一国のみで解決できない場合、権限ある当局は、他のPATA加盟国の権限ある当局と共に当該事案を適時に解決するよう努めなければならない。権限ある当局が、解決に至るため、及び本ガイダンスの精神に基づき処理するためのあらゆる努力を行ったにもかかわらず、相互協議手続の結果、部分合意又は不合意となる事案もありうる。

3. 納税者からの相互協議の申立ての受理及び審査並びに解決のための協議及び執行は、権限ある当局が、相互に受入れ可能で、かつ一貫性が確保されるよう、所得に対する租税に関する二国間条約(以下「条約」という。)の関連する規定に従って行われる。関係条約の一覧について付録A参照。

4. 相互協議事案を解決するための権限は、適用する条約に規定されている相互協議条項及び各国政府が権限ある当局に対して付与している行政上の権限によって、権限ある当局に付与されていると理解されている。権限ある当局は、適用する条約並びに各国の国内法、規則及び手続に規定されている権限に基づき、相互協議を開始し、納税者等の情報を交換することができる。相互協議事案は、適用する条約の関連者/特殊関連企業条項、相互協議条項及び情報交換条項に従って解決される。

5. 本ガイダンスは、相互協議手続に関するPATA加盟国の国内法、政策又は手続上のいかなる規則及び手続も修正するものではない。本ガイダンスと、相互協議手続に係るPATA加盟国の国内法、政策又は手続との間に矛盾が存在する場合、権限ある当局は、その矛盾を解消するよう努めなければならない。

6. 本ガイダンスに規定する用語、手続又は取決めは、付録Aに掲げるPATA加盟国間の関係条約の規定に代わるものではない。本ガイダンスと条約との間に矛盾が存在する場合は、現行の、又は将来締結する、関係条約その他相互協議に係る合意に関する二国間の取決めの規定が優先するものとする。

7. 経済協力開発機構(OECD)による「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」(1995年)における原則は、時として改定されており、相互協議事案を解決するための指針として用いられる。本ガイダンス付録B「用語の定義」参照。

8. PATA加盟国は、権限ある当局として委任された者が、相互協議事案を直接担当できない場合が頻繁にあることを理解している。したがって、権限ある当局に属する他の者(以下「アナリスト」という。)に対し、権限ある当局に代わって特定の機能を遂行させることが必要となることがありうる。

9. 権限ある当局は、納税者に対し、本ガイダンス第6条に従い、相互協議手続において提出されたすべての情報が厳格な守秘義務の対象とされることを保証しなければならない。

第3条 相互協議の申立て及び受理

1. 二重課税からの救済を求める納税者は、その者が居住者又は市民である国の権限ある当局に対し、書面により正式に申立てを行う必要がある。これは相互協議手続の最初の段階である。本ガイダンス付録Cは、納税者の相互協議申立書に記載されるべき情報の類型を示している。

2. 納税者が相互協議を申し立てる場合、他国の関連企業も当該他国の権限ある当局に連絡することが奨励される。相互協議事案を迅速に解決するため、権限ある当局は、納税者に対して、すべての参考資料を両国の権限ある当局に迅速、かつ、同時に提出するよう奨励する。

3. 権限ある当局は、納税者から相互協議の申立てを収受次第、当該申立てが正当かどうか、及び相手国の権限ある当局の関与なしに解決できるかどうか決定しなければならない。

4. 申立てが正当であるためには、次に掲げる条件を満たさなければならない。

・ 納税者が、権限ある当局の支援を求めることについて合理的な理由を有していること。

・ 権限ある当局が、納税者又は移転価格課税を行ったPATA加盟国から、適時に書面による通知を受領すること。

・ 二重課税が単なる可能性ではないこと。

5. 納税者の活動に対してPATA加盟国による調査が行われたこと、又は他のPATA加盟国における納税者の活動に係る情報について当該加盟国から要求がなされたことだけでは、通常、申立てを正当化するには不十分である。しかし、このような措置は、早晩権限ある当局に対する申立てを正当化するに足る状況に進展する可能性がある。

6. 納税者から相互協議の申立てを収受し、当該申立てが正当である場合、PATA加盟国は、収受した日から30日以内に、相互協議の申立てを収受した旨納税者に通知しなければならない。加えて、当該PATA加盟国の権限ある当局は、相互協議の申立てを収受した日から30日以内に、相手国の権限ある当局に対し当該決定を通知しなければならない。権限ある当局及び納税者との間の通信は、書面で行なうこととし、それぞれ国の関係する関連企業、移転価格問題及び当該相互協議の申立てについて責任を有する権限ある当局若しくは納税者の担当者を明示するものとする。

7. 前項に定める期限が達成されない場合、権限ある当局は、納税者に通知し、達成可能な時期を示さなければならない。権限ある当局が相互協議の申立てを受理する旨決定するために追加の情報又は説明を納税者に要求する場合、この30日の期限は、権限ある当局がその追加情報を受領した日から起算するものとする。

8. 権限ある当局は、相互協議の申立てを拒絶する前に相互に協議しなければならない。相互協議の申立てを収受した権限ある当局が、最終的に当該申立てを受理できない旨決定した場合、権限ある当局は、その決定理由を納税者に書面で通知するものとする。

第4条 相互協議事案の審査及び協議

1. 権限ある当局は、相互協議の申立てを受理した場合、相互協議事案の審査を開始する。これは相互協議手続の第二段階である。権限ある当局は、相互協議手続をできる限り迅速に遂行することを保証する。相互協議事案を終結するために要する時間は、事案の複雑性により異なるが、権限ある当局は、納税者から相互協議の申立てを受理した日から2年以内に事案を終結するよう努めなければならない。

2. 権限ある当局の主たる責任の一つは、PATA加盟国のアナリスト相互の連絡及び調整を確実に行うことである。権限ある当局は、相互協議手続を迅速に行うための非公式な作業を行う。コミュニケーションを強化するために、アナリストは、相手国の権限ある当局のカウンターパートとの間で、相互協議手続を通じて個別の問題を議論し、又は明確にするために連絡を行うよう奨励される。アナリスト間のこれらの協議は適切に文書化されるものとする。

3. 権限ある当局は、相互協議手続の処理促進のため、納税者にすべての関連情報を両国の税務当局に提出させるものとする。情報交換が必要な場合、権限ある当局は、情報交換を迅速に行う。権限ある当局は、納税者が提供するすべての情報を交換する必要はないが、納税者が提供する資料及び情報が完全で十分に詳細であることを補強するための適切な仕組みを整備すべきである。

4. 審査段階を通じて、権限ある当局は互いに、少なくとも90日ごとに進捗状況を通知しなければならない。定期的な報告は、電話、簡潔なメモ、書簡、電話会議、直接会合その他権限ある当局が認める連絡手段によって行われる。これらの連絡の目的は、適時の処理促進のために、両国の権限ある当局が事案の進捗状況を確実に把握することである。

5. 適時に解決するため、及び交渉を促進するために、権限ある当局は、ポジションペーパーの作成及び送付を優先事項としなければならない。移転価格課税を行ったPATA加盟国の権限ある当局(以下「課税側権限ある当局」という。)は相手国の権限ある当局(以下「救済側権限ある当局」という。)に対して、救済側権限ある当局が相互協議の申立てを受理した旨通知した日から180日以内にポジションペーパーを送付するものとする。

6. 課税側権限ある当局は、180日以内にポジションペーパーを送付できない場合、救済側権限ある当局に対して、ポジションペーパーが送付できない理由及び送付可能な時期を書面で通知するものとする。

7. 相互協議手続を促進するために、救済側権限ある当局が対応的調整を認めるか否かを決定するに足る十分な詳細情報が、ポジションペーパーにより提供されるものとする。ポジションペーパーに記載される情報の種類及び詳細の程度は、本ガイダンス付録Dに示されている。

8. 救済側権限ある当局によるポジションペーパーの評価についても、優先事項として行われるべきである。救済側権限ある当局は、ポジションペーパーを受領した日から180日以内に、その評価及び書面又は口頭による回答を行うことが望ましい。必要がある場合、課税側権限ある当局は、評価を行う間、救済側権限ある当局からの補足的な質問に適時に回答するものとする。権限ある当局間で交換されるポジションペーパー及び書簡は、納税者に対しては提供されるべきではない。

9. 権限ある当局は、相互協議事案に関する協議が、書簡、ファクシミリ、電子メール、電話及び直接会合等の手段によって実施されるものと考える。権限ある当局は、採用する連絡手段を事案ごとに決定すべきである。しかしながら、権限ある当局は、直接会合が相互協議事案を解決する最も有益な手段であると認識しており、実現可能で現実的である限り、アナリストが参加する直接会合を実施すべきである。

10. 直接会合が必要な場合、すべての関係する情報は、少なくとも直接会合の4週間前までに交換されることが望ましい。これにより、権限ある当局が会合前にその情報を検討する十分な時間を有するため、より効率的で生産的な会合となるだろう。

11. 相互協議事案を適時に解決するため、当該事案を解決する権限を有する権限ある当局職員が協議に参加すべきである。

12. 権限ある当局は、直接会合の促進のため、事案によっては通訳が必要であると考える。

13. 権限ある当局が、事案終結のための2年の期限を達成することができない場合も有り得る。このことは、例えば、納税者が補足的な情報を適時に提出しない場合、又は特定の事案が非常に複雑な場合に生じる。このような状況では、権限ある当局は、期限を合理的な期間延長することに同意することができる。2年の期限を超過し、又は超過する見込みの場合、双方の権限ある当局の上級担当者は、遅延理由の判断のために事案の審査を行い、当該事案を効率的に終結させるための取組に同意するものとする。

14. 権限ある当局は、相互協議事案に係る協議が政府間の手続であることを認識している。納税者は、権限ある当局間の協議に参加し、又は協議を傍聴することについて、法律上その他の権利を有していないが、権限ある当局は、納税者が相互協議手続の利害関係者であることを認識している。したがって、例外的な事案では、納税者によるプレゼンテーションが事案の解決に有益であることがある。このプレゼンテーションは、権限ある当局間の合意に基づいて行われ、かつ、事実に係る情報の提供に限られる。

15. 直接又は間接に移転価格課税に関わった調査担当者は、権限ある当局による協議に参加すべきではないと認識されている。ただし、権限ある当局の合意により、調査担当者に対して、事案の詳細及び課税の根拠を提供するため、並びに事実関係に関する質問に回答するため、助言を行う役割を提供するよう求めることができる。

16. 権限ある当局が相互協議事案を解決した場合、当該解決は書簡の交換により確認されるものとする。

17. 権限ある当局は、納税者に対して、解決のための条件をできる限り早期に連絡する。この連絡は、権限ある当局が相互に合意した場合、書簡の交換前に行うことができる。

18. 納税者が解決のための諸条件に満足しない場合、納税者は、相互協議手続を取下げ、不服申立てを行う権利を行使することができる。

19. PATA加盟国は、権限ある当局間の書簡を交換するまでは、納税者との相互協議手続に基づく解決方法を実施してはならない。

20. 書簡が交換され、納税者が解決方法を承諾した場合、PATA加盟国は、その管轄内でこれを実施するものとする。

第5条 国外及び国内の不服申立ての権利

1. PATA加盟国は、それぞれのPATA加盟国内における不服申立て及び審査の手続に基本的な相違があることを認識している。この相違のために、それぞれのPATA加盟国は、相互協議と国内外の不服申立ての権利行使との関係について異なる取組方をとることがある。一般原則として、PATA加盟国は、相互協議手続が国内法に基づく紛争解決手段のほかに納税者が利用できる手続であり、相互協議の申立てを検討するためには、納税者が国内において異議、審査及び不服を申し立てる権利を、停止、終了又は無効とすることを条件とする場合もあることを認識している。

2. PATA加盟国における不服申立て及び審査の手続の実施により、二重課税が存在しなくなる可能性がある。PATA加盟国は、問題となっている課税期間の納税者の債務について法廷で決定された場合、課税側権限ある当局は、救済側権限ある当局から対応的調整を得るよう努めるだけであり、法廷で決定された問題となっている課税期間の納税者の債務を減らすようには行動しないことを認識している。しかし、救済側権限ある当局は、外国の法廷又は行政審査の決定には拘束されず、納税者から要請があった場合、適切と認められる範囲内で一国のみの救済を提供することを選択することができる。

第6条 納税者情報の使用に関する制限

1. PATA加盟国は、相互協議手続において得た情報が誤って用いられた場合、問題が生じることを認識している。

2. PATA加盟国が相互協議手続に関して取得又は準備した、納税者、関連企業又は相手国の権限ある当局により提供された情報を含むすべての情報は、適用される国内法及び条約に規定されている納税者情報に係る守秘義務の対象となる。

3. 機密情報(商業上の秘密等)のうち、公開することにより納税者の競争上の地位を害するものを相互協議手続において検討する必要がある場合には、守秘義務をより確実なものとするため、権限ある当局は、第6条第2項の規定に従い、情報の秘密性を守るためのあらゆる手段を講じることを保証する。

第7条 国内手続

PATA加盟国は、相互協議事案のための手続を公表するものとする。

第8条 言語

本ガイダンスは、英語、仏語及び日本語により公表され、いずれも同等に取り扱われる。

第9条 連絡

本ガイダンスに基づく通信又は情報交換は、付録Eに規定する所在地に対して行われる。

第10条 改定

本ガイダンスは、PATA加盟国の協議により、いつでも改定できる。

付録A

条約

本ガイダンスの第2条第3項に規定する条約とは、PATA加盟国間により締結された、次に掲げる租税条約をいう

・ 所得及び資本に対する租税に関するカナダとアメリカ合衆国との間の条約(当初1980年9月26日にワシントンで署名、1983年6月14日、1984年3月28日、1995年3月17日及び1997年7月29日に署名された議定書により改正)

・ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのカナダとオーストラリアとの間の条約(当初1980年5月21日にオーストラリア、キャンベラで署名、2002年1月23日に署名された議定書により改正)

・ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国政府とカナダ政府との間の条約(当初1986年5月7日に東京で署名、1999年2月19日に署名された議定書により改正)

・ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のためのオーストラリア政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(当初1982年8月6日にオーストラリア、シドニーで署名、2001年9月27日に署名された議定書により改正)

・ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とアメリカ合衆国との間の条約(1971年3月8日に東京で署名)及び所得に対する租税に関する二重課税の回避と脱税の防止のための日本国政府とアメリカ合衆国政府との間の条約(2003年11月6日にワシントンで署名)

・ 所得に対する租税に関する二重課税の回避及び脱税の防止のための日本国とオーストラリア連邦との間の協定(当初1969年3月20日オーストラリア、キャンベラで署名、1969年3月20日に署名された議定書により改正)

本付録の情報は、2004年2月6日に最終更新された。

付録B

用語の定義

「*」印を付した定義は、OECD租税委員会報告書「多国籍企業と税務当局のための移転価格算定に関する指針」(1995年)による。

独立企業原則*

OECD加盟国が合意した、税務上移転価格を決定するために使用すべき国際的な基準。「所得と資本に関するOECDモデル租税条約」(以下「OECDモデル租税条約」という。)第9条では次のとおり定められている。

商業上又は資金上の関係において、双方の企業の間に、独立の企業の間に設けられる条件と異なる条件が設けられ又は課されているときは、その条件がないとしたならば一方の企業の利得となったとみられる利得であってその条件のために当該一方の企業の利得とならなかったものに対しては、これを当該一方の企業の利得に算入して租税を課することができる。

関連企業*

事業を行う二つの企業は、一方の者が他方の企業とOECDモデル租税条約第9条第1項(a)及び(b)の条件を満たしている場合、関連企業とされる。

a) 一方の締約国の企業が他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合又は

b) 同一の者が一方の締約国の企業及び他方の締約国の企業の経営、支配若しくは資本に直接若しくは間接に参加している場合

移転価格課税
独立企業原則に従わずに行われた関連企業間の国際取引から生じる過少(過大)利得を修正するために、PATA加盟国により行われる、当該加盟国において課税される企業の利益を増加(減少)させる課税。すなわち、OECDモデル租税条約第9条第1項に従って行われる課税。

付属C

相互協議の申立て

納税者の相互協議の申立てには、次に掲げる項目を含めることが望ましい。しかし、PATA加盟国は、必要な情報がすべて提供されるよう納税者に国内手続を参照させるものとする。

a) 課税の対象となった納税者の名称、所在地、事業内容及び納税者番号

b) 関連企業の名称、所在地及び納税者番号

c) 納税者からの相互協議の申立日

d) 相互協議の申立てに関する適用される条約の条項による権限についての説明

e) 納税者が国内での不服申立て及び審査の手続を適用しているか、又は適用する予定であるかについて、及びこれらの手続が停止されているか、又は停止する予定であるかどうかについての説明。

f) 双方のPATA加盟国における課税に関する法律に基づいて、対象期間が課税可能かどうかについての納税者の申立て、及び対象期間の更正期限

g) 課税側権限ある当局が、判決又は納税者との合意により拘束されているかどうかについての説明

h) 課税の対象期間

i) 課税の対象取引についての説明

j) 各期間の課税金額

k) 課税の根拠

l) 課税に関する納税者からの主張又は反論

m) 相互協議の申立てに、現在又は過去事前確認の申請の一部として検討された問題が含まれているかどうかについての説明

n) 納税者側の連絡責任者

o) 納税者の代理人への委任

付属D

ポジションペーパー

PATA加盟国のポジションペーパーには、次に掲げる項目を記載することが望ましい。

a) 課税の対象となった納税者の名称、所在地、事業内容及び納税者番号

b) 関連企業の名称、所在地及び納税者番号及び関連者と判断した理由

c) 納税者からの相互協議の申立日

d) 課税の正確な内容及び課税の根拠となる国内法上の権限についての説明

e) 相互協議事案に適用される租税条約の規定上の権限についての申立て

f) 課税の対象期間

g) 課税の対象取引についての説明

h) PATA加盟国における納税者の、機能、資産及びリスクについての証明

i) 各期間の課税金額

j) 課税の根拠(当該課税により独立企業原則に一致した結果となる旨を論証することにより、選択した移転価格算定方法が適正であることの説明を含む。)

k) 課税金額の計算及び補足情報の使用。これには、信頼できる経済データ又は経済報告、説明並びに納税者の文書又は記録が含まれる(比較対象取引及び比較可能性に係る調整等)。

l) 課税に関する納税者からの主張又は反論

m) 求められる救済に係る金額についての計算書

n) 納税者側の連絡責任者

o) 適用される条約に基づき文書の機密性を保持する義務の告示

付属E

連絡先

本ガイドラインに基づく連絡及び情報交換は、次の所在地になされるものとする。

Mr. Paul Duffus
First Assistant Commissioner
International Strategy and Operations
Competent Authority
Australian Taxation Office
PO Box 900, Civic Square
Canberra ACT 2608
Australia

Mr. Jim Gauvreau
Director
Competent Authority Services Division
International Tax Directorate
Canada Customs and Revenue Agency
5th Floor, Canada Building
344 Slater St.
Ottawa, Ontario
Canada, K1A OL5

Mr. Takeo Shikado
Deputy Commissioner
National Tax Agency
Ministry of Finance
1-1 Kasumigaseki 3-chome
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8978, Japan

Mr. Robert H. Green
Director, International
Internal Revenue Service
Department of the Treasury
1111 Constitution Avenue N.W.
Washington, D.C. 20224
U.S.A.

本付録の情報は、2004年2月6日に最終更新された。

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