• 遺族の方が受給している相続等に係る生命保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いについては、最高裁判決により平成22年10月に変更されています。
  • 該当する年金については、源泉徴収の対象とされていますが、受給を受けた初年度は非課税となり、課税される金額は、経過年数によって変わり、申告することで税金が還付される場合があります。
  • これらの年金を受給されている方はご注意願います。

【該当する年金は以下の年金です】

■ 年金型保険
死亡保険金を年金形式で受給している方
■ 学資保険
学資保険の保険契約者がお亡くなりになったことに伴い、養育年金を受給している方
■ 個人年金保険
相続等により個人年金保険契約に基づく年金を受給している方

 ※ いずれも保険契約等に係る保険料等の負担者でない方が対象となります。

  • これにより、平成12年分から平成18年分の各年分の所得税額が納めすぎとなっている方については、平成24年6月29日までにお手続きをしていただくことで、納めすぎとなっている所得税額に相当する額(特別還付金)が支給されます。
  • まだ手続きがお済みでない方やご不明な点がある方は職員にお声をおかけください。

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相続又は贈与等に係る生命保険契約や損害保険契約等に基づく年金の税務上の取扱いについて(PDF/331KB)