ホーム>広島国税局>報道発表資料(プレスリリース)目次>報道発表資料(プレスリリース)目次(18年度)>平成18年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
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○ 平成18年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。 |
相談・申告書受付期間 |
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| 所得税 | 平成19年2月16日(金)〜平成19年3月15日(木) |
| 個人事業者の消費税及び地方消費税 | 平成19年1月4日(木)〜平成19年4月2日(月) |
| 贈与税 | 平成19年2月1日(木)〜平成19年3月15日(木) |
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○ 税務署では、できるだけ納税者ご自身に確定申告書を記載していただき、お分かりにならない点があれば、申告書の作成に必要なアドバイスをさせていただく「自書申告」を推進しています。
このため、申告に関して、次のような「IT」を活用したサービス等を提供しております。 |
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◇ 本年の所得税の確定申告期間(平成19年2月16日〜3月15日)は、土日を含め、24時間e-Taxの受付を行います。
◇ e-Taxをご利用される場合は、事前に開始届出書の提出や電子証明書の取得などが必要となります。
◇ 税理士等が、依頼者に代わってe-Taxにより申請等を行う場合、その依頼者の電子署名及び電子証明書の送信を省略することが可能となりました。
◇ 電子納税で金融機関の提供するインターネットバンキングやモバイルバンキングをご利用になる場合には、取引されている金融機関と別途契約が必要になりますので、予め金融機関にご確認ください。
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確定申告書等作成コーナーのご利用に当たって ◇ 所定の手順に従ってA4サイズの普通紙に印刷すれば、所得税・消費税の確定申告書、青色申告決算書・収支内訳書が作成できます。作成した申告書等を添付書類とともに送付すれば、税務署にお越しいただくことなく確定申告が行えます。
◇ このコーナーは24時間提供しておりますので、ご都合のよい時にいつでも申告書等を作成することができ、計算誤りがありません。
◇ 確定申告書等作成コーナーから直接e-Taxを通じて送信することにより申告するためには、市区町村が発行する公的個人認証サービスの電子証明書が格納された住民基本台帳カードを利用する必要があります。
なお、市区町村が発行する住民基本台帳カード以外の電子証明書を利用して、e-Taxを通じ申告を行う場合は、確定申告書等作成コーナーで作成したデータをe-Taxソフトに組み込み、e-Taxを通じて送信することにより申告することができます。 |
| ○ その他、以下の点にご注意ください。 |
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主な改正事項 ◇ 定率減税額が10%、最高12万5千円に変わりました(改正前:20%、最高25万円)。
◇ 一定の要件を満たす住宅耐震改修をした場合に、その費用の10%(最高20万円)を住宅耐震改修特別控除として所得税額から控除することとされました。
この控除を受けるためには、地方公共団体の長が発行する「住宅耐震改修証明書」などが必要です。 ※ 住宅耐震改修特別控除は、住宅借入金等特別控除と重ねて受けることができます。
◇ 寄付金控除の適用下限額が5千円に引き下げられました(改正前:1万円)。
◇ 確定申告を要しない少額配当の対象が変わりました。
1回の支払額が次により計算した金額以下である配当等が対象となります。
※ この改正は、配当等の支払の基準日が平成18年5月1日以後であるものについて適用があります。
※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署又は税務相談室にお尋ねください。
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〜お知らせ〜 所得税額及び住民税額について 国税(所得税)から地方税(住民税)へ税金の移し替え(3兆円の税源移譲)に伴い、ほとんどの方が、 ・所得税は平成19年分から減り(平成20年2月から3月に行われる確定申告及び平成19年1月以降の源泉徴収)、
・住民税は平成19年度分から増える(平成19年6月以降に納付) こととなりますが、この税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担が変わることは基本的にはありません。
ただし、景気回復のための定率減税措置がとられなくなることや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。
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