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平成15年分中国5県の路線価等について(平15.8)

平成15年8月
広島国税局

1 平成15年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率(以下「路線価等」という。)の評価作業がこのほど終了し、8月1日(金)に全国の国税局・税務署で一斉に公表した。路線価等を記載した路線価図等は、同日に国税庁ホームページに登載しているので、インターネットでも閲覧できる。

(注) 1 インターネットでは、平成13年分から平成15年分の路線価図等の閲覧が可能となる。

2 8月4日(月)からは、全国の国税局・税務署において全国分路線価図等のCD-ROM閲覧も開始している。

3 広島国税局管内の各税務署には、中国5県の路線価図等を設置している。  また、広島国税局と岡山東税務署には、全国分の路線価図等を設置している。

2 広島国税局管内の平成15年分の宅地に係る標準地(約26,800地点)の路線価等の評価基準額の平均額及びその変動率は、別表1のとおりである。  また、平成15年分の広島国税局管内の49都市の最高路線価は、別表2のとおりである。

(参考)

路線価等は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基に、公示価格と同水準の価格の8割程度により評価している。

宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により行う。

1 路線価方式
路線価方式は、評価対象地が接する路線の路線価に必要な画地調整率を乗じて評価額を算出する。  路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額である。

2 倍率方式
倍率方式は、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算出する。

参考1 平成15年分標準宅地の評価基準額の平均額等の状況(圏域別) (PDF/4KB)

参考2 平成15年分標準宅地の評価基準額の平均額等の状況(都道府県別)

参考3 平成15年分広島国税局管内の49都市の最高路線価(高額順)

参考4 用途別主要標準地の評価基準額