ホーム>源泉徴収義務者の方へ>金融機関の皆様へ(震災特例法・財形貯蓄関係)
○ 勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の受入金融機関の皆様へ
東日本大震災によって被害を受けたことにより、平成23年4月27日から平成24年3月10日までの間に勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の払出しを受ける方は、税務署長に確認申請書を提出し、税務署に申請し発行を受けた書類を金融機関に提出することで、これらの貯蓄の利子等については課税されないことになっています。
また、平成23年3月11日から平成23年4月26日までの間に、東日本大震災によって被害を受けたことにより勤労者財産形成住宅貯蓄又は勤労者財産形成年金貯蓄の払出しを受けた方は、税務署長に還付請求をすることにより、その払い出された利子等に係る所得税の還付を受けることができます。