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平成22年10月
国税庁

ホステス報酬に係る源泉所得税の還付について(お知らせ)

1 ホステス報酬の支払金額から控除する金額の計算について

 所得税法第204条第1項第6号及び租税特別措置法第41条の20第1項に規定する「ホステス等」に支払う業務の対価(給与等に該当するものを除きます。以下「ホステス報酬」といいます。)については、一回の支払につき5千円にその支払金額の計算期間の日数を乗じて計算した金額を控除した残額に百分の十の税率を乗じて計算した金額を源泉徴収することとされています。
 この「計算期間の日数」については、「営業日数」又は「出勤日数」ではなく、ホステス報酬の支払金額の計算の基礎となった期間の初日から末日までの全日数によるとする解釈が、平成22年3月2日の最高裁判決において示されました。

2 源泉所得税の還付について

 これまで「計算期間の日数」について「営業日数」又は「出勤日数」により計算したため納付した源泉所得税が過大であった場合には、過大に納付された源泉所得税の還付を受けることができます。
 国税庁では、平成22年3月2日の最高裁判決以降、過大に納付された源泉所得税の還付請求を受け付けておりますので、その際の留意事項とともにお知らせします。

3 還付請求を行うに当たっての留意事項

(1) 還付請求手続について
 源泉所得税の還付については、納付の日の翌日から5年以内のものについては、源泉所得税の誤納額還付請求書(以下「還付請求書」といいます。)を提出していただき、必要な確認を行った上で還付します。

(2) 還付金額の返金等について
 誤納額として還付される金額は、ホステス報酬の支払金額から天引きされたものですので、源泉徴収義務者の方は還付金額を各ホステス等の方に返金していただく必要があります。
 また、返金を受けたホステス等の方は源泉徴収された税額が変更となりますので、平成21年以前分については修正申告をして返金相当額を納付していただく必要があります。

(注) 還付請求書の様式は国税庁ホームページに掲載してあります。
 還付手続について不明な点がございましたら、税務署までお尋ねください。