酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については、表1に掲げる税務署の酒類指導官の部門職員(以下「酒類指導官付職員」といいます。)が担当しており、表2の税務署については、表1に掲げる税務署の酒類指導官付職員が巡回によりお受けしております。
 つきましては、表2の税務署に酒税やお酒の免許のご質問やご相談等のため来署される場合には、前もって表1に掲げる税務署の酒類指導官付職員の巡回日時をご確認いただきますようお願いします。
 また、お急ぎの場合は、お手数ですが、表1の税務署の酒類指導官までご連絡いただきますようお願いします。
 なお、災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、以下の表1の税務署の酒類指導官までご連絡ください。
 おって、お酒の免許に関するご質問やご相談等については、事前予約制とさせていただいておりますので、事前に表1の税務署の酒類指導官までご予約をお願いします。

(注)

  1. 1 酒類指導官へのご連絡の際には、税務署の電話番号におかけいただいた後、自動音声案内に従って「2」番(税務署)を選択してください。
  2. 2 酒税の納税申告書や酒類の製造・販売業免許に関する申請書などの書類は、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署にご提出ください(税務署によっては、書類の収受を業務センターにおいて行っている場合があります。書類を郵送等によりご提出される場合は、表1又は表2の税務署名を選択していただき、送付先のご確認をお願いいたします。)
  3. 3 国税庁ホームページには、「お酒に関する情報」として、お酒についてのQ&A(お酒に関する一般的なご質問等)や酒類の免許(免許申請の手引等)などの情報を掲載していますので、ご利用ください。
  〈表1〉酒類指導官設置署 〈表2〉巡回対象税務署
千葉県 千葉東税務署 酒類指導官 千葉南千葉西館山木更津茂原
電話番号 043-225-6811(代表)
松戸税務署 酒類指導官 市川船橋
電話番号 047-363-1171(代表)
成田税務署 酒類指導官 銚子佐原東金
電話番号 0476-28-5151(代表)
東京都 神田税務署 酒類指導官 麹町日本橋京橋四谷新宿小石川本郷中野杉並荻窪
電話番号 03-4574-5596(代表)
品川税務署 酒類指導官 麻布荏原目黒大森雪谷蒲田世田谷北沢玉川渋谷
電話番号 03-3443-4171(代表)
浅草税務署 酒類指導官 東京上野本所向島江東西江東東足立西新井葛飾江戸川北江戸川南
電話番号 03-3862-7111(代表)
豊島税務署 酒類指導官 王子荒川板橋練馬東練馬西
電話番号 03-3984-2171(代表)
立川税務署 酒類指導官 八王子武蔵野青梅武蔵府中町田日野東村山
電話番号 042-523-1181(代表)
神奈川県 横浜中税務署 酒類指導官 保土ケ谷横浜南戸塚横須賀鎌倉
電話番号 045-651-1321(代表)
川崎北税務署 酒類指導官 鶴見神奈川川崎南川崎西
電話番号 044-852-3221(代表)
厚木税務署 酒類指導官 平塚藤沢小田原相模原大和
電話番号 046-221-3261(代表)
山梨県 甲府税務署 酒類指導官 山梨大月鰍沢
電話番号 055-254-6105(代表)

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