令和5年8月
東京国税局

当局管内の各都県における、令和2年度から令和4年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
 これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和5年9月1日から令和6年8月31日までの間、免許付与可能な都県は東京都、神奈川県及び山梨県です。
 なお、表中の「X」は、情報を保護する観点から計数を秘匿したものです。

(単位:キロリットル
都道府県名 令和2年度の課税移出数量 令和2年度の消費数量 令和3年度の課税移出数量 令和3年度の消費数量 令和4年度の課税移出数量 令和4年度の消費数量 令和2年度〜令和4年度の平均課税移出数量 令和2年度〜令和4年度の平均消費数量 令和2年度〜令和4年度の平均消費-平均課税 免許付与可能都県(可能は○)
千葉県 35,811 5,660 37,243 3,247 37,813 3,510 36,956 4,139 -32,817  
東京都 X 15,967 X 14,393 X 17,843 X 16,068 X
神奈川県 X 4,726 X 4,696 X 4,598 X 4,673 X
山梨県 X 500 X 521 X 529 X 517 X
  • (注)上記数量は、いずれも令和5年6月30日現在の数量により算出しています。