【酒マーク】
飲酒に関する連絡協議会では、清涼飲料、果実飲料等の酒類以外の飲料と誤認されないよう、容器の色彩、絵柄等に配意することやアルコール度数10度未満の酒類の容器への「酒マーク」の表示方法などを規定した「酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を定めています。

《参考》酒マークの表示例

「お酒」の文字は、350ミリリットル以上の容器は24ポイント活字以上
酒マーク
※ 飲酒に関する連絡協議会は、日本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒販組合中央会、日本ワイナリー協会、日本洋酒輸入協会及び全国地ビール醸造者協議会の9団体で構成されています。
【二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律】
20歳未満の者はお酒を飲んではいけません。
20歳未満の者の飲酒は、「二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律(大正11年法律第20号)」という法律で禁止されています。この法律では、次のことが規定されています。
  1. ○ 20歳未満の者はお酒を飲んではならず、未成年の子供がいる親は、子供がお酒を飲むのを知ったときは止めなければいけないこと。
  2. ○ お酒の販売業者は、20歳未満の者がお酒を飲むことを知ってお酒を販売してはならず、20歳未満の者の飲酒防止のために年齢確認などの措置を行う必要があること。

(参考:二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ禁止ニ関スル法律第1条)

  1. 1 二十歳未満ノ者ハ酒類ヲ飲用スルコトヲ得ス
  2. 2 未成年者ニ対シテ親権ヲ行フ者若ハ親権者ニ代リテ之ヲ監督スル者未成年者ノ飲酒ヲ知リタルトキハ之ヲ制止スヘシ
  3. 3 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲用ニ供スルコトヲ知リテ酒類ヲ販売又ハ供与スルコトヲ得ス
  4. 4 営業者ニシテ其ノ業態上酒類ヲ販売又ハ供与スル者ハ二十歳未満ノ者ノ飲酒ノ防止ニ資スル為年齢ノ確認其ノ他ノ必要ナル措置ヲ講ズルモノトス
【20歳未満飲酒防止】
20歳未満の者の飲酒防止の観点から、国税庁では、「二十歳未満の者の飲酒防止に関する表示基準(平成元年国税庁告示第9号)を定め、酒類製造業者等に対し、遵守すべき基準として、酒類の容器又は包装に「20歳未満の者の飲酒は法律で禁止されています」、「飲酒は20歳になってから」等の表示をすることを指導しています。
 また、飲酒に関する連絡協議会では、清涼飲料、果実飲料等の酒類以外の飲料と誤認されないよう、容器の色彩、絵柄等に配意することやアルコール度数10度未満の酒類の容器への「酒マーク」の表示方法などを規定した「 酒類の広告・宣伝及び酒類容器の表示に関する自主基準」を定めています。
 国税庁・国税局・税務署においては、酒類小売業者に対して、20歳未満の者が酒類を清涼飲料と誤認して購入しないよう、酒類と清涼飲料との分離陳列の実施などを指導しています。

(参考:20歳未満飲酒防止強調月間)

毎年4月を「20歳未満飲酒防止強調月間」として定め、ポスターの掲示やキャンペーンの実施などにより、20歳未満の者自身をはじめ、国民全体の20歳未満飲酒防止に関する意識の高揚を図ることとしています。

※ 飲酒に関する連絡協議会は、日本酒造組合中央会、日本蒸留酒酒造組合、ビール酒造組合、日本洋酒酒造組合、全国卸売酒販組合中央会、全国小売酒販組合中央会、日本ワイナリー協会、日本洋酒輸入協会及び全国地ビール醸造者協議会の9団体で構成されています。