変更契約理由 |
- 本郷税務署
- 1.旧厨房と食事室間の壁の鉄筋コンクリート下地を撤去する。
- 2.旧厨房の片開きフラッシュドアを撤去し、半自動スライドドアを設置するとともに間仕切り壁を設置する。
- 3.打合室の片開きフラッシュドア及び周囲の間仕切り壁を撤去し、廊下の一部を取り込み、片開きフラッシュドア及び間仕切り壁を新設する。
- 4.旧倉庫に当初設置予定であった軽量鋼製片開きフラッシュドア(LSD1)ではなく、通常の片開きフラッシュドアを新設し、錠前をマスターキー対応に変更する。
- 5.旧食品庫内のビニル床タイル及び旧廊下の長尺塩ビシート及びソフト巾木を撤去し、下地調整の上、長尺塩ビシート及びソフト巾木を新設する。
- 6.食事室内のブラインドを一部撤去、新設する。
- 7.食事室及び小会議室に木製の腰壁を設置し、ビニル巾木の設置を取り止める。
- 8.小会議室壁面の仕上げをビニルクロス貼りではなく塗装に変更する。
- 9.食事室内に新設予定の打ち合わせ室の増床部分の設置を取り止める。
- 10.打合室内のシロッコファン用電源及びスイッチ配線を屋上ファンルームまで延長する。
- 11.小会議室内の空調機の配線を屋上ファンルーム内の室外機まで延長する。
- 12.打合室に設置予定であった空調機を設置しない。
- 豊島税務署
- 13.会議室と旧食事室間の、鉄筋コンクリート造の壁の撤去を追加する。
- 14.旧厨房内の木製カウンター内の鉄筋コンクリート造の基礎の撤去を追加する。
- 15.食事室の長尺床シートを撤去し、食事室・厨房の土間コン斫り及び補修を行う。
- 16.旧厨房の天井ボード撤去にアスベスト処理を追加する。(検体検査共)
- 17.会議室及び食事室に木製の腰壁を設置する。
- 18.旧厨房にふかし壁を設置する。
- 19.食事室内にブラインドを新設する。
- 20.会議室および食事室に設置する照明及び非常照明の規格を変更する。また、非常照明1台の再取付を取り止め、新設とする。
- 21.洗面化粧台及び鏡を新設しない。
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