変更契約理由 |
- 1 横浜南税務署 1階の天井点検口について、3箇所の設置を取止める。また、4階の天井点検口について、1箇所新設する。
- 2 横浜南税務署 1階から5階男子便所及び2、3、5階女子便所のトイレブースについて、新設を取止め既存加工とする。
- 3 横浜南税務署 1階及び4階女子便所について、トイレブース扉の新設を取り止め、開き勝手を変更する。
- 4 横浜南税務署 2〜5の各階について、弱電ケーブルの配線経路を変更する。
- 5 東金税務署 1階の天井点検口1箇所の設置を取止める。
- 6 東金税務署 トイレブース扉の新設を取り止め、既設扉の開き勝手を変更する。
- 7 柏税務署 2階に天井点検口を2箇所新設する。
- 8 武蔵野税務署 各階の天井点検口のうち地下1階の2箇所及び2階の1箇所について、新設を取止める。
- 9 武蔵野税務署 別館1階多目的トイレに、温水洗浄便座及びしびん洗浄水栓を設置する。
- 10 東村山税務署 1階女子便所において、トイレブース扉の新設を取り止め、開き勝手を変更する。
- 11 東村山税務署 2、3階男子女子便所のトイレブースについて、新設を取止め、既存加工とする。
- 12 東村山税務署 1階多目的トイレに、温水洗浄便座及びしびん洗浄水栓を設置する。
- 13 東村山税務署 各階男女便所において、TOTOリモデル工法による施工を取り止め、LIXIL プレート工法により施工する。
- 14 東村山税務署 1階から3階の各階について、弱電ケーブルの配線経路を変更する。
- 15 神奈川税務署 1階から5階の各階において、天井点検口を新設する(計6箇所)。
- 16 神奈川税務署 1階から5階の男女便所において、トイレブース扉の新設を取り止め、開き勝手を変更する。
- 17 神奈川税務署 1階から5階の男女便所において、既設紙巻器を撤去、新設する(計10箇所)。
- 18 小田原税務署 各階の天井点検口のうち1階の2箇所、2階の1箇所及び3階の1箇所について、新設を取止める。
- 19 小田原税務署 2階既設分電盤内に、サーキットブレーカーを設置し、配線を行う。
- 20 相模原税務署 別館1階の天井点検口について、2箇所の新設を取止める。
- 21 相模原税務署 別館1階女子便所、本館1階、3階及び4階女子便所について、トイレブース扉の新設を取り止め、開き勝手を変更をする。
- 22 相模原税務署 本館1階の女子便所について、トイレブースの一部撤去新設を取止める。
- 23 相模原税務署 本館1階から4階の男子便所について、開き戸に替えて、折れ戸を設置する。また、トイレブースの全部新設を取止め、一部新設とする。
- 24 相模原税務署 本館2階から4階の男子便所について、配管カバーの設置を取止める。
- 25 相模原税務署 本館1階から本館4階の各階において、コンセントの新設及びそれに伴う配線を取止める。
|