東局総会3-32

下記のとおり公募に付する。

1 公募に付する事項
弁護士業務に関する東京国税局との嘱託契約(区分1〜3)


2 参加資格
(1) 共通事項
イ 予算決算及び会計令第70条の規定に該当しない者であること。
なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当する。
ロ 予算決算及び会計令71条の規定に該当しない者であること。
ハ 各省各庁から指名停止等を受けていない者(支出負担行為担当官が特に認める者を含む。)であること。
ニ 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であり、適正な契約の履行が確保される者であること。
ホ 弁護士としての登録期間が7年以上あること。
ヘ 東京国税局(中央区築地5−3−1)から公共の交通機関を使用して、1時間以内で到着できる場所に弁護士事務所の所在地があること。
ト 弁護士法に違反するような行為及び弁護士会から懲戒処分を受けるような行為をしていないこと。
(2) 区分別事項
イ 区分1
官公庁の顧問弁護士として契約した実績(裁判所の調停委員を除く)があること。
ロ 区分2
(イ) 官公庁の顧問弁護士として契約した実績(裁判所の調停委員を除く)があること。
(ロ) 人事院審査請求事案に係る処分者側の代理人経験があること。
ハ 区分3
(イ) 官公庁の顧問弁護士として契約した実績(裁判所の調停委員を除く)があること。
(ロ) 当局と裁判中(裁判中の者の弁護人を含む。)でないこと。
(ハ) 問題等発生の都度相談が可能であり、問題解決まで継続して相談できること。


3 契約条項を示す場所
(1) 契約条項等を示す場所 〒104-8449 東京都中央区築地5丁目3番1号
東京国税局 総務部 会計課(1階 130号室) 【電話】03-3542-2111 内線2237 【担当】佐々木 俊祐
(2) その他 詳細は「公募についての説明書」による


4 申請書提出期限及び提出場所
(1) 事前提出書類
イ 提出期限 平成28年3月28日 10時00分
ロ 提出先
(イ) 区分1 東京国税局総務部厚生課(カウンセラー室)
(ロ) 区分2 東京国税局総務部考査課
(ハ) 区分3 東京国税局納税者支援調整官
(2) 申込時提出書類
イ 提出期限 平成28年3月28日 10時00分
ロ 提出先 東京国税局 総務部 会計課(1階 130号室)

5 契約書の作成の要否
作成を要する。


6 申込書の無効
本公告に示した資格のない者の提出した申込書は無効とする。


以上公告する。


平成28年3月9日
東京都中央区築地5丁目3番1号
支出負担行為担当官
東京国税局総務部次長 大塚 一長