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別紙
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不動産信託における「信託の併合」に係る登記の登録免許税について
1 事前照会の趣旨
照会者を受託者とする不動産信託について、「信託の併合」に係る登記をする場合、不動産登記法第104条の2第1項は、
不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消及び
新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記の申請は、
信託の併合による権利の変更の登記の申請と同時にしなければならないと規定しています。 これら一連の登記は、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと解して差し支えないか、ご照会申し上げます。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
いずれも、受託者を照会者、受益者を]とする二つの不動産信託について併合しようとする際、不動産登記法第104条の2第1項(参考:法務省民事局長による平成19年9月28日付法務省民二第2048号「信託法等の施行に伴う不動産登記事務の取扱いについて(通達)」)によると、照会者は、次の(1)ないし(3)に記載の登記申請を行うべきこととなります。
(1) 信託併合により別信託の目的となった旨の登記(権利の変更の登記)
(2) 何番信託登記抹消(不動産に関する権利が属していた信託についての信託の登記の抹消)
(3) 信託(新たに不動産に関する権利が属することとなる信託についての信託の登記)
3 事前照会者の求める見解となることの理由
これら一連の登記は、信託の併合のためのものであることからすると、各々独立した登記ではなく、登録免許税法別表第一1(14)に掲げる「変更の登記」に該当する一の登記としての登録免許税(不動産の個数を課税標準として1個につき1,000円)が課されるものと考えます。
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