照会の内容

照会の内容等 1 (フリガナ)
氏名・名称
(フナバシシヤクショ)
船橋市役所
2 (フリガナ)
総代又は法人の代表者
(シチョウ フジシロ コウシチ)
市長 藤代 孝七
3 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容)  別紙の1のとおり
4 事前照会に係る取引等の事実関係  別紙の2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由  別紙の3のとおり
6 関係する法令条項等  所得税法第9条第1項第16号、第34条第1項
所得税法施行令第30条第3号
租税特別措置法第41条の8第2項
租税特別措置法施行規則第19条の2第2項
7 添付書類 ひまわり応援手当給付事業実施要綱
船橋市定額給付金給付事業実施要綱
船橋市子育て応援特別手当支給事業実施要綱

回答

8回答年月日 平成21年12月8日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)

ご照会の「ひまわり応援手当」のうち、定額給付金相当額(生活応援手当)は、平成20年度の一般会計補正予算(第2号)における定額給付金給付事業費補助金を財源とするものではなく、市の財源により独自に給付するものですから、非課税とされる定額給付金には該当しません(措法41の82、措規19の22)。
また、「ひまわり応援手当」は、景気後退下における生活支援及び子育て負担の軽減を目的として給付されるものですから、非課税とされる心身又は資産に加えられた損害につき支払を受ける相当の見舞金にも該当しません(所法91十六、所令30三)。
この場合、「ひまわり応援手当」は、所得税法第34条《一時所得》第1項に規定する「利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないもの」に該当すると認められますので、一時所得として取り扱われます。