照会の内容
照会の内容等 | 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙 1-1のとおり |
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事前照会に係る取引等の事実関係 | 別紙 1-2のとおり | |
の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 | 別紙 1-3のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第34条、35条 | |
添付書類 | 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関係する参考資料 |
回答
回答年月日 | 平成21年3月23日 |
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回答者 | 東京国税局審理課長 |
回答内容 | 標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。 記
(理由) 利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものは、一時所得とされています(所法34)。
ご照会のキャンペーン景品は、利子所得から譲渡所得のいずれの所得にも該当しません。しかしながら、当該景品の交付金額は、個人向け国債を募集期間内に100万円以上購入し、その購入の多寡に応じて決定されることになるため、当該景品の交付は、当該国債の購入という行為に密接に関連してなされているものと認められます。そうすると、当該景品は、対価性を有していることから、一時所得にも該当しません。 したがって、ご照会のキャンペーン景品は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しない所得であることから、雑所得として取り扱われます(所法35)。 |
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