照会の内容

照会の内容等 (1) 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙のとおり
(2) 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙のとおり
(3) (2)の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙のとおり
(4) 関係する法令条項等 所得税法第36条、所得税基本通達36-12
租税特別措置法第37条の10、37条の11、37条の11の2、37条の12の2
租税特別措置法関係通達37の10-1
会社法第197条、198条
(5) 添付書類  

〔回答〕

8回答年月日 平成21年2月20日
9回答者 東京国税局審理課長
回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。

(1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。

(2) この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。

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