照会の内容

照会の内容等 1(フリガナ)
氏名・名称
(カブシキガイシャミツイスミトモギンコウ)
株式会社三井住友銀行
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(ローンジギョウブ ブチョウ コウヅ タカオ)
ローン事業部 部長 神津 卓雄
3 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙 1-1のとおり
4 事前照会に係る取引等の事実関係 別紙 1-2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由 別紙 1-3のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第9条第1項第16号、同第72条、 所得税法施行令第30条、租税特別措置法第41条
7 添付書類  

回答

8回答年月日 平成20年11月14日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
 なお、この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
(理由)
1  ご照会の返済一部免除金は、住宅ローンの特約に基づき資産(住宅)の損壊に基因して支払を受けるものですから、所得税法施行令第30条第2号に規定する「損害保険契約に基づく保険金及び当該契約に準ずる共済に係る契約に基づく共済金」又は同条第3号に規定する「相当の見舞金」には該当しませんので、非課税所得とは取り扱われません。
ご照会の返済一部免除金は、住宅ローンの融資対象物件が自然災害によって全壊等したと認定されることが確認された場合に、り災日以降最初に到来する約定返済日から、住宅の損壊の程度により6月から24月の一定期間において、継続的に払い戻される住宅ローンに係る債務免除益に類するものと認められ、利子所得から一時所得のいずれにも該当しないことから、実際に返済口座に払い戻された年分の雑所得として取り扱われます。
なお、ご照会の特約を締結することによって生ずる上乗せ金利のうち、次に掲げるイとロの金額の合計額については、返済一部免除金を得るために直接に要した費用と認められますので、その雑所得の金額の計算上必要経費に算入されます。
  • イ り災時前に支払った上乗せ金利を返済一部免除金の支払回数であん分し、その年分の返済一部免除金の支払回数で乗じた金額
  • ロ イ以外の金額でその年分に支払った上乗せ金利の額
2  ご照会の返済一部免除金は、損失の金額から控除する「保険金、損害賠償金その他これらに類するもの」には当たりませんので、雑損控除の金額の計算に当たっては、損失の金額からその金額を控除して計算する必要はありません。
3  住宅借入金等特別控除の金額の計算に当たっては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおり取り扱って差し支えありません。

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