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「東京都特定不妊治療費助成事業」に基づき支給される助成金に係る医療費控除の取扱いについて
別紙
「東京都特定不妊治療費助成事業」に基づき支給される助成金に係る医療費控除の取扱いについて
1 事前照会の趣旨
東京都では、厚生労働省通知に基づき、不妊治療の経済的負担の軽減を図るため、医療保険が適用されず、高額な医療費がかかる不妊治療に要する費用の一部を助成することを目的とした「東京都特定不妊治療に係る医療費の助成に関する規則」(以下「本件規則」という。)を定め、平成16年7月から体外受精及び顕微受精(以下「特定不妊治療」という。)を行った者を対象として、特定不妊治療に係る医療費助成金(以下「本件助成金」という。)を支給しているところです。
本件助成金の対象となる特定不妊治療に係る医療費は、医療費控除の対象とされています。その場合、東京都から支給される本件助成金の金額は、「保険金などで補てんされる金額」として当該医療費の金額から差し引かれることになると考えますが、確認のため伺います。
2 事前照会に係る取引等の事実関係
(1) 経緯
厚生労働省が次世代育成支援対策の一環として、平成16年度から新たに「特定不妊治療費助成事業」を都道府県、指定都市及び中核市が実施主体となって実施すること(平成16年3月31日付雇児発第0331008号「特定不妊治療費助成事業の実施について」厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)となり、東京都においても、本件規則を定め、平成16年7月1日から開始しました。
(2) 目的
高額な不妊治療を受ける者に対して、その不妊治療に係る医療費の一部を助成することにより、患者の医療費の負担軽減を図るものです(本件規則第1条)。
(3) 事業の概要
イ 実施主体
東京都(都内全域を対象に実施)(本件規則第3条第2号、第4条)
ロ 助成対象者
特定不妊治療以外の治療法によっては妊娠の見込みがないか又は極めて少ないと医師に診断された東京都内在住の戸籍上の夫婦(本件規則第3条第1号、第2号及び第4号)
(注) 対象者及び配偶者の所得金額の合計額(申請した日の属する年の前年の対象者及び配偶者の所得について、児童手当法施行令第2条及び第3条で定めたところにより算定した額の合計額)が650万円未満であること。
ハ 対象治療法
体外受精及び顕微受精(医師の判断に基づき、やむを得ず中断した治療を含む。)
ニ 指定医療施設
事業主体(東京都)において医療機関を指定(本件規則第3条第6号)
ホ 給付の内容
対象者が一の継続した特定不妊治療に係る医療費として知事があらかじめ指定する医療機関に支払った額を、1年度当たり10万円を限度として、2年度分に限り助成する(本件規則第4条第1項)。
ヘ 助成申請方法
特定不妊治療を実施した指定医療機関が発行した「特定不妊治療受診等証明書」を「特定不妊治療費助成申請書」に添付して知事に申請(本件規則第5条)
ト 支給方法
申請書の内容を審査の上、認定した者に対し支払う(本件規則第6条、第7条)。
チ 返還義務
偽りその他不正の手段等により助成を受けた者は、助成額の全部又は一部を返還する(本件規則第8条)。
リ 受付開始時期
平成16年7月1日(助成対象となる治療は、同年4月1日以降に開始した特定不妊治療)(本件規則附則)
3 2の事実関係に対して事前照会者の求める見解となることの理由
所得税基本通達73−8《医療費を補てんする保険金等》(1)において、所得税法第73条《医療費控除》第1項かっこ内の「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」には、社会保険又は共済に関する法律その他の法令の規定に基づき支給を受ける給付金のうち、健康保険法の規定により支給を受ける療養費、移送費、出産育児一時金、家族療養費、家族移送費、家族出産育児一時金又は高額療養費のように医療費の支出の事由を給付原因として支給を受けるものが含まれることとされています。
本件助成金は、本件規則(東京都の条例)に基づき、特定不妊治療を受けている者に対し特定不妊治療に係る医療費を支出したことに基因して支給されるものですから、上記通達の場合に該当し、所得税法第73条第1項かっこ内の「保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額」に含まれると考えられますので、医療費控除の対象となる医療費の金額から差し引かれることになると考えます。
《参考》医療費控除の金額の計算
医療費控除の金額
(最高200万円)
=
その年中に支払った医療費の金額
−
保険金、損害賠償金その他これらに類するものにより補てんされる部分の金額
−
総所得金額等の合計額
×
5
100
ただし、10万円を超える場合には10万円
(以上)
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