取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)

〔照会〕

照会者 1 (フリガナ)
 団体の名称
(ヨコハマシケンコウフクシキョクカイゴホケンカ)
横浜市健康福祉局介護保険課
2 (フリガナ)
 代表者等
(カイゴホケンカチョウ マツモト ヒトシ)
介護保険課長 松本 均
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び照会者の求める見解の内容)  別紙の1のとおり
4 照会に係る取引等の事実関係(取引等関係者の名称、取引等における権利・義務関係等)  別紙の2のとおり
5 4の事実関係に対して照会者の求める見解となることの理由  別紙の3のとおり
6 関係する法令条項等  所得税法第35条
7 添付書類  横浜市介護支援ボランティアポイント事業(ヨコハマいきいきポイント)実施要綱

〔回答〕

8回答年月日 平成23年3月7日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容  標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
 (理由)
横浜市介護支援ボランティアポイント事業(以下「本件事業」といいます。)を通じてボランティア活動を行った者がポイントを付与され、これを換金することにより得られる収入は、本件事業の実施目的、付与されるポイントはその活動の内容や量にかかわらず一律1回200ポイントとされていること及び換金しないポイントは失効することからすると、ボランティア活動に対する役務提供の対価として交付されるものではないと考えられます。
他方、ポイントは個々のボランティア活動に参加することによって付与され、付与されたポイントが累積しこれを換金することにより収入が得られるものであることから、当該収入は、ボランティア活動への参加という継続的行為から生じたものであって、臨時、偶発的に生じた一時の所得とはいえません。
したがって、ボランティア活動を行った者が付与されたポイントを換金することによる収入は、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得及び一時所得のいずれにも該当しないことから雑所得に該当することとなり、当該収入は、ポイントの換金又は寄附が確定した日の属する年分の雑所得に係る総収入金額に算入することとなります。

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