照会の内容
事前照会者 | (フリガナ) 氏名・名称 |
(トシマク) 豊島区 |
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(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(クチョウ タカノ ユキオ) 区長 高野 之夫 |
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照会の内容 | 事前照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) | 別紙のとおり |
事前照会に係る取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
関係する法令条項等 | 所得税法第38条 所得税法施行令第103条、第126条 法人税法施行令第32条、第54条 |
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添付書類 | 豊島区狭小住戸集合住宅税条例 豊島区狭小住戸集合住宅税条例施行規則 豊島区狭小住戸集合住宅税条例取扱要領 |
回答
回答年月日 | 平成17年3月10日 |
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回答者 | 東京国税局審理課長 |
回答内容 |
標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。 ただし、次のことを申し添えます。 (1) ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。 (2) この回答内容は、東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。 |
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