別添資料

1 照会の趣旨
居住用財産の買換えの特例の適用を受けて取得した買換資産を譲渡した場合の取得価額の計算について
 
2 個別の取引等の事実関係
昭和61年に居住用財産を譲渡し、同年中に買換資産を取得して、旧措置法36条の2(居住用財産の買換えの場合の長期譲渡所得の課税の特例)の適用を受けました。
この買換えにおいて、譲渡による収入金額は買換資産の取得価額に満たず、また、譲渡資産の取得費(譲渡資産の取得価額並びに設備費及び改良費の額の合計額)は、概算取得費(措置法31条の4)に満たないものでした。
平成13年に当該買換資産を譲渡しました。
 
3 事前照会者の求める見解
買換資産の譲渡に係る譲渡所得の計算に当たり、当該買換資産の取得価額(引継価額)を算出するに際して、次の算式のとおり、昭和61年に譲渡した資産(下記の算式において「旧譲渡資産」といいます。)の取得費について当時の譲渡価額に基づく概算取得費(措置法31条の4)により計算して差し支えないと考えますが、それでよろしいか。

(算式)
買換資産の取得価額=(旧譲渡資産の概算取得費+旧譲渡資産の譲渡に要した費用)+(買換資産の実際の取得価額−旧譲渡資産の譲渡収入金額)
(買換資産が減価償却資産である場合は、上記算式に基づいて算出した金額から減価償却費相当額を控除して、当該買換資産の取得費を求めることになります。)
 
 

 

 

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