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照会の内容

事前照会者 1(フリガナ)
氏名・名称
(トクテイヒエイリカツドウホウジンオオタハナトミドリノマチヅクリ)
特定非営利活動法人大田・花とみどりのまちづくり
2(フリガナ)
総代又は法人の代表者
(リジチョウ ノガミ ミチコ)
理事長 野上 導子
照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容 別紙(PDF/60KB)のとおり
4 個別取引等の事実関係 別紙(PDF/60KB)のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 別紙(PDF/60KB)のとおり
6 関係する法令条項等 法人税法第2条第13号、第7条
法人税法施行令第5条第1項第10号
7 添付書類 駅前花壇管理委託に係る契約書(PDF/162KB)定款(PDF/287KB)

回答

8回答年月日 平成16年5月28日
9回答者 東京国税局審理課長
10回答内容

標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は東京国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。

(理由)
法人税法第7条は、「内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の各事業年度の所得のうち収益事業から生じた所得以外の所得及び清算所得については、第5条(内国法人の課税所得の範囲)の規定にかかわらず、それぞれ各事業年度の所得に対する法人税及び清算所得に対する法人税を課さない。」と定めています。すなわち、公益法人等について、法人税法は収益事業から生じた所得のみを課税対象としていますが、その趣旨は、公益法人等が営利法人等と同様の事業を営み、営利法人と競合する場合に、その所得を非課税とすると課税の公平が失われることから、これを是正することにあり、このような趣旨から、公益法人等の営む事業が収益事業に該当する場合は、たとえその事業が公益法人等の本来の目的たる事業であるときや、その事業から収益を得ることを目的としないときであっても、法人税を課すこととしているものと考えられます。

ところで、法人税法第2条第13号において、収益事業とは「販売業、製造業その他の政令で定める事業で、継続して事業場を設けて営まれるものをいう。」ものと規定し、これを受けて、法人税法施行令第5条第1項第10号では、請負業が収益事業に該当する旨を定めていますが、同号では、請負業について「事務処理の委託を受ける業を含む。」とし、さらに、請負業から除かれるものとして、同号イにおいて「法令の規定に基づき国又は地方公共団体の事務処理を委託された法人の行なうその委託に係るもので、その委託の対価がその事務処理のために必要な費用をこえないことが法令の規定により明らかなことその他の財務省令で定める要件を備えるもの」と、また、同号ハにおいて「特定法人が農業者団体等に対し農業者団体等の行なう農業又は林業の目的に供される土地の造成及び改良並びに耕うん整地その他の農作業のために行なう請負業」と規定しています。これらのことから、同号の「請負」とは、「当事者ノ一方カ或仕事ヲ完成スルコトヲ約シ相手方カ其仕事ノ結果ニ対シテ之ニ報酬ヲ与フルコトヲ約スル」契約である民法第632条の「請負」と同義ではなく、同法第643条の委任及び同法第656条の準委任も含む広義のものであり、一定の役務を提供することにより対価を得る事業を広く含むものと考えられます。

したがって、他の者からの委託を受け、対価を得て「花壇の管理」や「圃場の管理」を継続して行うご照会の事業は、法人税法施行令第5条第1項第10号に規定する請負業に該当するものと判断されます。

なお、ご照会の事業に関しては、対価を支払う者が不特定多数であるか否かは判断の要因とはなりません。

 

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