2019年10月1日から、「酒類・外食を除く飲食料品」及び「週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)」を対象に消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度は、軽減税率の対象品目を取扱う事業者の方だけでなく、消費税の申告の必要がない免税事業者の方を含め、すべての事業者の方に関係のある制度です。
税務署では、事業者の方を対象として、消費税の軽減税率制度に関する説明会を開催しています。
どなたでも受講可能ですので、ぜひお越しください。
消費税率制度説明会の開催日程等については、「消費税軽減税率制度説明会の開催予定一覧」をご覧ください。
高松国税局では、消費税の軽減税率制度について、事業者の皆様の準備が円滑に進むよう、事業者団体の会員の皆様の集まりや勉強会などに職員が訪問して、制度の説明を行っています。
軽減税率制度に関する研修会の開催をお考えの方は、こちらをご覧ください。
消費税の軽減税率制度に関するご質問やご相談については、消費税軽減税率電話相談センター(軽減コールセンター)で受け付けております。
専用ダイヤル 0570-030-456 【受付時間】9:00から17:00(土日祝除く)
消費税の軽減税率制度の概要は、こちらからご覧いただけます。
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