高松国税局・税務署

酒税とお酒の免許に関するご質問やご相談等については、下表の「お問合せ先」欄に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
 災害により被害を受けた際の被災酒類等に関するご相談につきましても、下表の「お問合せ先」欄に掲げる税務署の酒税担当者へお問い合わせください。
 なお、酒税の納税申告書や酒類の製造・販売業免許に関する各種申請書・届出書等の書類の提出先は、酒類製造場又は酒類販売場を管轄する税務署となっておりますので、ご注意ください。

対象税務署 お問合せ先
徳島県 徳島、鳴門、阿南、川島、脇町、池田
税務署の管内の方
徳島税務署 酒類指導官
電話番号 088-622-4131(代)
香川県 高松、丸亀、坂出、観音寺、長尾、土庄
税務署の管内の方
高松税務署 酒類指導官
電話番号 087-861-4121(代)
愛媛県 松山、今治、宇和島、八幡浜、新居浜、伊予西条、大洲、伊予三島
税務署の管内の方
松山税務署 酒類指導官
電話番号 089-941-9121(代)
高知県 高知、安芸、南国、須崎、中村、伊野
税務署の管内の方
高知税務署 酒類指導官
電話番号 088-822-1123(代)

※おかけいただいた電話は、自動音声でご案内しています。
酒税担当者にお問合せの場合には「2」番を選択してください。
税務署の代表電話へおつなぎいたしますので、酒税担当者をご指名ください。