平成20年12月
高松国税局

平成19年分相続税の申告状況

平成19年中(平成19年1月〜12月)に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成20年10月31日までに提出された申告書(相続税額があるもの)に係る申告状況は次のとおりである。

  •  1 被相続人数(死亡者数)は43,410人(前年43,224人)であり、このうち相続税の課税対象となった被相続人数は1,440人(前年1,531人)で、前年に比べて91人(5.9%)減少した。
     なお、相続税の納税者である相続人数については3,270人(前年3,499人)で、前年に比べて229人(6.5%)減少している。
  •  2 相続税の課税価格は2,543億24百万円(前年2,747億7百万円)で、前年に比べて203億83百万円(7.4%)減少した。
     これを被相続人1人当たりでみると、1億7,661万円(前年1億7,943万円)で前年より282万円(1.6%)減少している。
  •  3 相続税の納付税額は181億16百万円(前年192億32百万円)で、前年に比べて11億16百万円(5.8%)減少した。
     これを被相続人1人当たりでみると、1,258万円(前年1,256万円)で、前年より2万円(0.2%)増加している。
  •  4 申告された相続財産の種類別の構成割合は、土地が全体の48.5%を占め、現金・預貯金が20.1%、有価証券が15.2%となっている。

表1

相続税の申告状況
区分 平成18年分 平成19年分 前年対比
被相続人数
(死亡者数)
1
43,224

43,410

100.4
相続税の申告書
(相続税額があるもの)
の提出に係る被相続人数
2
1,531

1,440

94.1
被相続人数(死亡者数)
に対する2の割合
3
3.5

3.3
ポイント
−0.2
相続税の納税者
である相続人数
4
3,499

3,270

93.5
相続税の課税価格 5 百万円
274,707
百万円
254,324

92.6
相続税の納付税額 6 百万円
19,232
百万円
18,116

94.2
被相続人1人当たりの
課税価格 (5/2)
7 万円
17,943
万円
17,661

98.4
被相続人1人当たりの
納付税額 (6/2)
8 万円
1,256
万円
1,258

100.2

(注)

  •  1 この数値は、その年中に相続又は遺贈により財産を取得した者について、平成19年分は平成20年10月31日までに提出された「申告書(修正申告書を除く。)」に基づいて作成した。
  •  2 課税価格は、相続財産から被相続人の債務・葬式費用を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額及び相続時精算課税適用財産価額を加えたものである。
  •  3 「被相続人数(死亡者数)」は、厚生労働省統計情報部「人口動態統計」による。
  •  4 表の数値は、各項目ごとに単位未満を四捨五入している。
[相続財産額の種類別内訳(構成比)]
(百万円、%)
種類 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金 その他 合計
相続財産額 131,781 14,094 41,409 54,731 29,907 271,922
(構成比) (48.5) (5.2) (15.2) (20.1) (11.0) (100.0)

平成19事務年度における相続税の調査事績

 1 平成19事務年度(平成19年7月〜平成20年6月)における相続税の調査は、国税局及び税務署で収集した資料情報を基に、申告額が過少であると認められるもの等を対象とし、563件(前事務年度540件)について実施した。
 その調査結果は、次のとおりである。

  • (1) 申告漏れ件数は524件(前事務年度504件)で、申告漏れ件数の調査件数に占める割合は93.1%(前事務年度93.3%)である。
  • (2) 申告漏れ課税価格は148億81百万円であり、前事務年度の147億40百万円と比較すると1億41百万円(1.0%)増加した。
     これを申告漏れ1件当たりでみると、申告漏れ課税価格は、2,840万円(前事務年度2,925万円)で、前事務年度より85万円(2.9%)減少している。
  • (3) 申告漏れ税額は21億59百万円(申告漏れ税額に対する加算税額は3億33百万円)であり、前事務年度の22億38百万円と比較すると79百万円(3.5%)減少した。
     これを申告漏れ1件当たりでみると、申告漏れ税額は、412万円(前事務年度444万円)で、前事務年度より32万円(7.2%)減少している。
  • (4) 申告漏れ相続財産額(140億7百万円)の種類別内訳(構成比)をみると、現金・預貯金64億79百万円(46.3%)、土地18億78百万円(13.4%)、有価証券17億77百万円(12.7%)の順となっている。

 2 平成20事務年度における相続税の調査についても、あらゆる機会を利用して収集した各種資料情報を活用し、申告のないもの又は申告額が過少であると認められるものについては、的確な調査を実施して是正を図ることとしている。

表2

相続税の調査事績
区分 平成18事務年度 平成19事務年度 前年対比
調査件数 1
540

563

104.3
調査件数のうち
申告漏れ件数
2
504

524

104.0
申告漏れ課税価格 3 百万円
14,740
百万円
14,881

101.0
申告漏れ税額 4 百万円
2,238
百万円
2,159

96.5
調査による
加算税額
5 百万円
397
百万円
333

83.9
申告漏れ割合(2/1 6
93.3

93.1
ポイント
−0.2
申告漏れ1件当たりの
課税価格 (3/2
7 万円
2,925
万円
2,840

97.1
申告漏れ1件当たりの
税額 (4/2
8 万円
444
万円
412

92.8

(注)

  •  1 3の金額は、申告漏れ相続財産額から、被相続人の債務・葬式費用(調査による増減分)を控除し、相続開始前3年以内の被相続人から法定相続人等への生前贈与財産額(調査による増減分)を加えたものである。
  •  2 4の金額には加算税は含まれていない。
  •  3 表の数値は、各項目ごとに単位未満を四捨五入している。
[調査に基づく申告漏れ相続財産額の種類別内訳(構成比)]
(百万円、%)
種類 土地 家屋 有価証券 現金・預貯金 その他 合計
相続財産額 1,878 95 1,777 6,479 3,778 14,007
(構成比) (13.4) (0.7) (12.7) (46.3) (27.0) (100.0)