平成20年7月
高松国税局

  • 1  平成20年分の相続税及び贈与税の課税における土地等の評価額の基準となる路線価及び評価倍率を記載した路線価図等を7月1日(火)に国税庁ホームページに掲載し、インターネットで公開しました。

    (注)

    • 1  国税庁ホームページには、平成18年分から20年分までの路線価図等を掲載しています
      www.rosenka.nta.go.jp】。
    • 2 全国の国税局・税務署でも、パソコンにより閲覧できます。
  • 2  平成20年分の各税務署の最高路線価は、別表のとおりです。
    なお、平成20年分の宅地に係る全標準地(全国約38万地点(内高松国税局管内約1万4千地点))の評価基準額の平均額及びその変動率は、参考1(圏域別)、参考2(都道府県別)のとおりです。

(参考)

  • 1  路線価等の評価における宅地とは、住宅地、商業地、工業地等の用途にかかわらず、建物の敷地になる土地をいい、田、畑、山林等は含まれません。また、宅地に係る標準地(標準宅地)とは、路線価及び宅地の評価倍率の評定に当たり宅地の価格を調査するために選定している土地のことをいいます。
  • 2  宅地の評価は、市街地的形態を形成する地域にある宅地については路線価方式により、その他の地域にある宅地については倍率方式により行います。
     路線価及び評価倍率は、毎年1月1日を評価時点として、地価公示価格、売買実例価額、不動産鑑定士等による鑑定評価額、精通者意見価格等を基として算定した価格の80%により評価しています。
    • 1 路線価方式による評価
       路線価方式では、評価対象地が接する路線の路線価に、必要な画地調整率を乗じて評価額を算出します。路線価は、宅地の価額がおおむね同一と認められる一連の宅地が面している路線ごとに評価した1平方メートル当たりの価額です。
    • 2 倍率方式による評価
       倍率方式では、固定資産税評価額に地価事情の類似する地域ごとに定めた倍率を乗じて評価額を算出します。