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- 平成20年分の所得税、消費税及び贈与税の確定申告について
平成21年1月
高松国税局
○ 平成20年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、下表の期間前でも提出することができます。
所得税 |
平成21年2月16日(月)〜平成21年3月16日(月) |
個人事業者の
消費税及び地方消費税 |
平成21年1月5日(月)〜平成21年3月31日(火) |
贈与税 |
平成21年2月2日(月)〜平成21年3月16日(月) |
(注)
- 1 納税の期限は、それぞれの期間の末日です。
なお、振替納税をご利用の場合、所得税の振替日は4月22日(水)、消費税及び地方消費税の振替日は4月27日(月)です。
- 2 所得税の確定申告期間は、上記と同様であり、贈与税の申告期間は、2月1日(日)から3月16日(月)までです。
- 3 平日(月〜金)以外でも、徳島、高松、松山及び高知税務署の申告相談会場では2月22日と3月1日に限り日曜日も、確定申告の相談・申告書の受付を行います。
◆ 申告書の提出はお早めにお願いします。
税務署では納税者ご自身に申告書を作成していただく「自書申告」を推進しています。作成した申告書は、e-Taxで送信、郵便や信書便による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。早めの申告と期限内の納税をお願いします。
なお、所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、税務署の申告相談会場は大変混雑します。申告書作成にアドバイスを必要とされる方は、お早めにお越しください。
○ 税務署では、ご自宅で申告手続ができるよう、国税庁ホームページに「確定申告特集ページ」を開設し、次のようなサービスを提供するとともに、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています
(別添1)。
確定申告特集ページ 詳細はこちら
別添1 詳細はこちら
「確定申告書等作成コーナー」で申告書等が作成できます(別添2)。
詳細はこちら
ホームページ上で申告書が作成できるので便利
- ◇ 「確定申告書等作成コーナー」の画面の案内に従って金額等を入力すれば、所得金額や税額が自動計算され、計算誤りのない申告書を作成することができます。
- ◇ 24時間いつでも利用可能で、作成途中のデータを保存することができます。
- ◇ 作成した申告書は、当コーナーからe-Taxで送信、又は郵送等により書面で提出することができます。
- ◇ 所得税・消費税・贈与税の確定申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
○ 「確定申告書等作成コーナー」の利用状況
(注)
- 1 翌年3月末日までに提出された件数である。
- 2 提出件数は所得税と消費税の合計の件数である(18年・19年分は贈与税も含む。)。
e-Taxにより申告や納税ができます(別添3)。
詳細はこちら
- 所得税の確定申告は、e-Taxをご利用ください
- 国税庁HPから電子申告
- 最高5,000円の税額控除
- 添付書類を提出省略
- 還付金がスピーディー
- ◇ 平成21年1月19日(月)(午前8時30分)から、所得税の確定申告期限の3月16日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。
○ e-Taxの利用状況
○ 税務署では、確定申告の相談や申告書の提出で来署される納税者の方々のため、次のような取組を行っています。
○ 次の点にご留意願います。
◆ 申告書の提出前に今一度ご確認ください(別添6)。
確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れがないよう、ご注意ください。申告書を提出する前にご確認をしていただきますようお願いします(所得税の確定申告をe-Taxで行う場合、医療費の領収書や源泉徴収票等は、その記載内容を入力して送信することにより、提出又は提示を省略することができます。)。
また、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、画面の案内に従って金額等を入力すれば、計算誤りなく申告書が作成できます。
なお、平成20年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。
主な改正事項
- ◇ 一定の省エネ改修工事については、住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
- ◇ 住宅ローン等を利用して居住の用に供する家屋について省エネ改修工事を含む増改築等を行い、平成20年4月1日以後に居住の用に供した場合で、一定の要件に当てはまるときは、特定増改築等住宅借入金等特別控除を受けられることとされました。
- ◇ 特定健康診査の結果が高血圧症と同等の状態である者等に対して行われる特定保健指導に係る対価については、医療費控除を受けられることとされました。
- ◇ 平成20年4月1日以後に特定新規中小会社の株式を払込みにより取得した場合は、その取得に要した金額については、寄附金控除を受けられることとされました。
- ※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、最寄りの税務署におたずねください。
- ◆ 平成18年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成20年分の消費税の確定申告が必要です。
平成20年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成18年分の課税売上高が1,000万円を超えている場合には、申告の必要がありますのでご注意ください。
- ◆ 振替納税のご利用をお願いします(別添7)。
所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
- ◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用をお願いします(別添8)。
還付金の受取りは、預貯金口座への振込をご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
- ◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください(別添9)。
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意ください。
- ◆ 市町村からのお知らせ。詳しくは、お住まいの市町村におたずねください。
◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))
税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できる住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市町村長(注2)へ毎年度申告(平成21年は3月16日(月)提出期限。ただし、平成21年度の住民税の納税通知書が送達されるまでは申告が可能です。)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成21年度分)住民税から控除することができます。
(注1) |
平成19年及び平成20年に入居した方については、所得税(国税)の住宅借入金等特別控除において、控除期間を15年とする特例が設けられています。 |
(注2) |
各年度の初日の属する年の1月1日現在における住所の市町村長をいいます。
なお、所得税の確定申告書を提出する場合には、住所地等の所轄の税務署長を経由して提出することができます。 |