別紙
香川県独自制度としての災害援護資金の貸付に関して作成される 「金銭消費貸借契約書」に対する印紙税の取扱いについて 
香川県下を襲った台風15号、16号、18号では、 8名の死者と多数の住宅・家財に被害が発生し、県民生活に著しい支障が生じています。 特に台風16号による災害では、高松市をはじめ、6市7町に災害救助法を適用するなど、 過去最大規模に匹敵する大きな災害となったところです。

本県としては、これらの状況を踏まえ、県独自の支援策として、 国の制度では対象とならない世帯について、災害援護資金貸付金(単県制度)と利子補給制度を緊急に創設し、 幅広く支援することにより、被災者が一日も早く、元どおりの生活が営むことができるよう、 現在、要綱策定作業等を進めているところです。

災害弔慰金の支給等に関する法律第10条に基づく災害援護資金の貸付については、 社会福祉法第2条第2項第7号に規定する「生計困難者に対して無利子又は低利で資金を融通する事業」に該当し、 社会福祉事業の一環として行われているとの厚生労働省の見解を踏まえて印紙税が非課税とされています。

本県独自の制度による災害援護資金の貸付けについては、貸付申込期間を3ケ月間としていますが、 災害弔慰金の支給等に関する法律第10条に基づく災害援護資金の貸付に準じた制度であることから、 貸付に関して作成される文書に対する印紙税は非課税になると考えますがそのとおり扱ってよろしいかお伺いします。

国の制度による貸付の対象となる世帯:県内で災害救助法が1以上の団体で適用となった災害(台風16号)で、 住居が半壊以上又は家財の1/3以上の損害があった県内の世帯で一定の所得制限を満たす世帯