取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会
照会
事前照会者 | (フリガナ) 氏名・名称 |
(カガワケン) 香川県 |
---|---|---|
(フリガナ) 総代又は法人の代表者 |
(カガワケンチジ マナベ タケキ) 香川県知事 真鍋 武紀 | |
照会の内容 | 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容 | 別紙のとおり |
個別取引等の事実関係 | 別紙のとおり | |
の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 | 別紙のとおり | |
関係する法令条項等 | 印紙税法第5条三、印紙税法別表三 | |
添付書類 | 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料 |
回答
回答年月日 | 平成16年12月21日 |
---|---|
回答者 | 高松国税局課税部審理官 |
回答内容 |
標題のことについては、下記の理由から、貴見のとおり取り扱われるとは限りません。
なお、この回答内容は高松国税局としての見解であり、照会者の構成事業者等の申告内容等を拘束するものではないことを申し添えます。
記
(理由)
照会の貴県独自の制度に基づく災害援護資金の貸付けは、災害弔慰金の支給等に関する法律
(昭和48年法律第82号)第10条の規定に基づく災害援護資金の貸付対象とならない者に対して行われるものですが、
社会福祉事業には、実施期間が6月を超えない事業は含まれないこととされているところ(社会福祉法2
二)、
貴県独自の制度に基づく災害援護資金の貸付けは、その申込期間を3か月としています。
このことから、貴県独自の制度に基づく災害援護資金の貸付けは、社会福祉法に規定する社会福祉事業には該当
しないと厚生労働省も判断しており、したがって、その貸付けに際して作成される文書は印紙税の非課税文書には該当しません。 |
---|