取引等の税務上の取扱い等に関する事前照会

照会

照会の内容 3 照会の趣旨(法令解釈・適用上の疑義の要約及び事前照会者の求める見解の内容) 別紙1−1のとおり
4 個別取引等の事実関係 別紙1−2のとおり
5 4の事実関係に対して事前照会の求める見解となることの理由 別紙1−3のとおり
6 関係する法令条項等 所得税法第10条、所得税法施行令第36条、所得税法施行規則第6条、第6条の2、所得税基本通達10−6、租税特別措置法第4条、租税特別措置法施行令第2条の4
7 添付書類 照会の趣旨及びその理由等の照会事項に関する参考資料
 

回答

8回答年月日 平成21年6月9日
9回答者 高松国税局課税部審理官
10回答内容  標題のことについては、ご照会に係る事実関係を前提とする限り、貴見のとおりで差し支えありません。
 ただし、次のことを申し添えます。
  • 1 ご照会に係る事実関係が異なる場合又は新たな事実が生じた場合は、この回答内容と異なる課税関係が生ずることがあります。
  • 2 この回答内容は高松国税局としての見解であり、事前照会者の申告内容等を拘束するものではありません。