• ○ 経済社会の国際化に適切に対応していくため、有効な資料情報の収集に努めるとともに、海外投資を行っている者や海外資産を保有している者などに対して、国外送金等調書、国外財産調書、租税条約等に基づく情報交換制度などを効果的に活用し、平成28事務年度においても積極的に調査を実施します。
  • ○ 平成27事務年度における海外投資等を行っている者に対する実地調査(特別・一般)の調査件数は、55件(平成26事務年度53件)となっています。
  • ○ 1件当たりの申告漏れ所得金額は、1,112万円(平成26事務年度635万円)となっており、実地調査(特別・一般)全体の申告漏れ所得金額824万円(平成26事務年度768万円)の約1.3倍となっています。また、申告漏れ所得金額の総額は6億1千1百万円(平成26事務年度3億3千7百万円)に上ります。
  • ○ 1件当たりの追徴税額は195万円(平成26事務年度111万円)で、追徴税額は総額で1億7百万円(平成26事務年度5千9百万円)に上ります。

1 調査状況(取引区分別)

画像:調査状況(取引区分別)グラフ

(参考)

  1. 1 輸出入……事業に係る売上及び原価に係る取引で、海外の輸出(入)業者との契約による取引をいう。
  2. 2 役務提供……工事請負、プログラム設計など海外において行う、労力、技術等の第三者に対するサービスの提供をいう。
  3. 3 海外投資……海外の不動産、証券などに対する投資(預貯金等の海外での蓄財を含む。)をいう。
  4. 4 その他……海外で支払いを受ける給与など、1〜3に該当しない取引等をいう。

1 1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)

画像:1件当たりの申告漏れ所得金額(取引区分別)