【山形県】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数343 102 445 4,148 4,593
323 89 412 4,004 4,416
2申告漏れ等の非違件数261 72 333 2,198 2,531
277 45 322 2,097 2,419
3申告漏れ所得金額百万円1,644 270 1,913 1,340 3,253
2,327 142 2,469 1,896 4,365
4追徴税額本税百万円221 14 235 120 355
529 7 536 157 693
5加算税百万円33 1 34 2 36
61 1 62 2 64
6百万円254 15 269 122 391
591 7 598 159 757
7一件当たり申告漏れ所得金額千円4,792 2,646 4,300 323 708
7,204 1,598 5,993 473 988
8追徴税額本税千円644 140 528 29 77
1,639 77 1,302 39 157
9加算税千円96 14 77 1 8
190 7 151 1 15
10千円739 154 605 29 85
1,829 84 1,452 40 172
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数222 55 277 619 896
244 57 301 508 809
2申告漏れ等の非違件数161 39 200 376 576
194 35 229 312 541
3追徴税額本税百万円67 9 76 49 125
116 9 125 56 181
4加算税百万円12 1 13 3 16
21 1 22 3 25
5百万円79 10 89 52 141
137 10 147 58 205
6一件当たり追徴税額本税千円303 158 274 80 140
476 154 415 110 223
7加算税千円53 19 47 4 17
85 21 73 5 30
8千円357 177 321 84 158
562 176 488 115 254
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。