【宮城県】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数575 91 666 11,928 12,594
686 126 812 8,586 9,398
2申告漏れ等の非違件数480 68 548 6,137 6,685
574 93 667 3,693 4,360
3申告漏れ所得金額百万円5,308 219 5,527 2,150 7,677
6,333 378 6,711 3,101 9,812
4追徴税額本税百万円793 14 808 250 1,058
1,032 24 1,055 375 1,431
5加算税百万円170 2 172 4 175
171 3 173 6 179
6百万円963 16 979 254 1,233
1,202 26 1,229 381 1,609
7一件当たり申告漏れ所得金額千円9,231 2,409 8,299 180 610
9,231 2,999 8,264 361 1,044
8追徴税額本税千円1,380 158 1,213 21 84
1,504 189 1,300 44 152
9加算税千円295 19 258 1 14
249 21 213 1 19
10千円1,675 177 1,471 21 98
1,752 210 1,513 44 171
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数378 48 426 1,016 1,442
472 59 531 1,001 1,532
2申告漏れ等の非違件数300 37 337 570 907
373 47 420 545 965
3追徴税額本税百万円271 8 279 94 372
301 18 319 104 424
4加算税百万円56 1 57 5 62
54 3 57 5 62
5百万円327 9 335 99 434
356 20 376 109 485
6一件当たり追徴税額本税千円716 162 654 92 258
639 304 601 104 276
7加算税千円148 22 134 5 43
115 43 107 5 40
8千円864 184 787 97 301
753 347 708 109 317
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。