【秋田県】

1 所得税

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数246 72 318 3,300 3,618
282 70 352 2,195 2,547
2申告漏れ等の非違件数212 53 265 1,765 2,030
227 51 278 1,048 1,326
3申告漏れ所得金額百万円1,320 135 1,455 1,349 2,803
1,641 158 1,799 675 2,474
4追徴税額本税百万円162 6 168 88 256
202 8 210 14 225
5加算税百万円24 1 25 1 27
34 1 35 1 36
6百万円187 6 193 90 283
236 9 245 16 261
7一件当たり申告漏れ所得金額千円5,364 1,880 4,575 409 775
5,820 2,252 5,111 308 971
8追徴税額本税千円659 78 528 27 71
715 120 597 7 88
9加算税千円99 10 79 1 7
121 14 100 1 14
10千円759 88 607 27 78
836 134 696 7 102
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 上段は、前事務年度の計数である(上段・下段どちらも、資産課税部門職員の行った調査等の計数を含む。)。
  • 3 「簡易な接触」の件数には、添付書類の未提出者に対する提出依頼を行った件数等を含む。
  • 4 追徴税額(本税)には、復興特別所得税額を含む。
【参考1】 特別調査・一般調査とは、高額・悪質な不正計算が見込まれるものを対象に深度ある調査を行うものであり、特に、特別調査は、多額な脱漏が見込まれる者等を対象に、相当の日数(1件当たり10日以上を目安)を確保して実施しているものである。
【参考2】 着眼調査とは、資料情報や申告内容の分析の結果、申告漏れ等が見込まれる者を対象に実地に臨場して短期間で行う調査である。
【参考3】 簡易な接触とは、原則、納税者宅等に臨場することなく、文書、電話による連絡又は来署依頼による面接を行い、申告内容を是正するものである。

2 消費税(個人事業者)

項目実地調査簡易な接触調査等合計
特別・一般着眼
1調査等件数174 42 216 426 642
185 33 218 365 583
2申告漏れ等の非違件数147 38 185 270 455
151 28 179 217 396
3追徴税額本税百万円76 8 84 49 133
70 5 75 18 94
4加算税百万円16 1 17 3 20
13 1 14 1 15
5百万円92 9 101 52 153
83 6 89 20 109
6一件当たり追徴税額本税千円436 195 389 115 207
378 163 346 50 161
7加算税千円91 28 79 6 31
70 23 63 3 25
8千円528 223 469 121 238
448 186 408 53 186
(注)
  • 1 平成27年7月から平成28年6月までの間の実績で、いずれも調査等の対象となった全ての年分の合計の計数である。
  • 2 消費税の追徴税額には、地方消費税(譲渡割額)を含む。
  • 3 上段は、前事務年度の計数である。