○ 金やプラチナの価格が歴史的な高値水準にあり、金地金等(金・白金地金、金貨・白金貨)の譲渡によって大きな譲渡益が生じやすい状況が継続しています。金地金等を売却して譲渡益が生じた場合は、原則として、総合課税の譲渡所得として課税されます。

○ これに対し、仙台国税局では、平成24年1月から導入された「金地金等の譲渡の対価の支払調書」のほか、あらゆる機会を通じて資料情報を収集するなどして、積極的に調査を実施しております。金やプラチナの価格が高値水準である傾向が続いていることから、引き続き、平成27事務年度においても積極的に調査を実施します。

(注) 「金地金等の譲渡の対価の支払調書」は、平成24年1月1日以降、金地金等の売買を業として行う者が、国内においてそれらの譲渡を受け、200万円超の対価を支払う場合に、税務署に対して支払調書を提出することが義務付けられたものです。

○ 平成26事務年度における金地金等に係る譲渡所得調査等による申告漏れ等の非違件数は135件(平成25事務年度169件)、申告漏れ所得金額は5億5千7百万円(平成25事務年度6億7千5百万円)、非違1件当たり申告漏れ所得金額は412万円(平成25事務年度399万円)となっています。

○ 仙台国税局では、「金地金等の譲渡の対価の支払調書」を活用し、平成25年中に金地金等を売却した約820人のうち、平成25年分の申告状況から申告漏れが想定される者に対し、自主的な申告の見直しや適正申告の働きかけを行いました。
 その結果、平成27年6月末までに約70人から自主的に期限後申告書等が提出されました。

○ 金地金等に係る譲渡所得の調査等の状況

事務年度 平成25事務年度 平成26事務年度
項目
申告漏れ等の非違件数1 219.5 79.9
169件 135件
申告漏れ所得金額2 339.2 82.5
675百万円 557百万円
非違1件当たり申告漏れ所得金額(21 154.7 103.3
399万円 412万円

(注)

上段は、対前事務年度比(%)である。