1 照会の趣旨

 第25回全国健康福祉祭宮城・仙台大会(愛称「ねんりんピック宮城・仙台2012」)(以下「本大会」といいます。)の開催準備に当たりましては、日ごろから御理解と御協力をいただき厚くお礼申し上げます。
 さて、高齢者を中心としたスポーツ、文化、健康、福祉等の総合的な祭典である本大会が、平成24年10月13日(土)から同月16日(火)までの4日間、宮城県内において開催されます。
 本大会は、厚生労働省、宮城県、仙台市及び一般財団法人長寿社会開発センターを主催者とし、スポーツ・文化の交流や健康、福祉、生きがい等に関する各種イベントを通じて、世代間や地域間の交流を深め、ふれあいと活力ある長寿社会づくりを進めるものです。
 本大会の開催に当たり、ねんりんピック宮城・仙台2012実行委員会(以下「実行委員会」といいます。)では、企業、団体及び個人(以下「企業等」といいます。)の皆様に広く参加(協賛)をお願いしたいと考えております。
 ところで、全国健康福祉祭は、毎年各都道府県持ち回りで開催しているものであり、前回のくまもと大会につきまして、「ねんりんピック2011熊本(第24回全国健康福祉祭くまもと大会)において協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて」(照会)により熊本国税局に照会がなされ、平成22年12月17日に「貴見のとおりで差し支えない」旨の回答が国税庁ホームページに掲載されているところです。
 当実行委員会が行う宮城・仙台大会は、基本的な運営方法は前回大会と同様のものとなっていますが、広告宣伝の内容、協賛金額の設定の仕方及び協賛方法について一部相違する事実関係がありますので、協賛者に疑問が生ずることのないよう照会を行うこととしたところです。

2 照会に係る取引等の事実関係

 [協賛の概要]

(1) 金銭による協賛
 金銭による協賛を行う企業等(以下「金銭協賛者」といいます。)は、以下の表から広告宣伝の内容を選択して、その選択した広告宣伝の内容に応じて本大会の運営に要する費用に充てるための金銭(以下「協賛金」といいます。)を実行委員会に対して提供します。
 協賛金の提供により、金銭協賛者は、選択した広告宣伝の内容の区分に応じ、以下の表に記載の各方法で自己の広告宣伝を行うことができます。

  広告宣伝の内容 主な利用方法 金銭協賛者の広告宣伝方法
1 総合プログラム 本大会の約1月前に、選手及び関係者に配付 左の「広告宣伝の内容」欄の物に金銭協賛者の名称等を掲載
2 総合案内リーフレット 上記1のほか、本大会期間中に来場者に配付 上記1と同様
3 交通・宿泊ガイド 上記1と同様 上記1と同様
4 イベント会場総合案内リーフレット 上記2と同様 上記1と同様
5 のぼり旗 本大会期間中に、会場に設置 上記1と同様
6 ボランティアスタッフジャンパー 本大会期間中に、ボランティアスタッフが着用 上記1と同様
7 ボランティアスタッフキャップ 上記6と同様 上記1と同様
8 クリアファイル 本大会のPRイベント時に、来場者に配付 上記1と同様
9 ポケットティッシュ 上記8と同様 上記1と同様
10 ビニールバッグ 上記8と同様 上記1と同様
11 エコバッグ 上記8と同様 上記1と同様
12 ナップサック 本大会期間中に、選手、関係者及びボランティアスタッフが使用 上記1と同様
13 ポータブルシートクッション 本大会期間中に、選手及び関係者が使用 上記1と同様
14 本大会ホームページ インターネット上に公開 本大会ホームページ内に、バナー広告を掲載

(注)

  • 1 上記1から14までについては、広告宣伝の内容ごとに個別に協賛金額が設定されており、金銭協賛者は、選択した広告宣伝の内容に対応する協賛金の合計額を提供することになります。
  • 2 上記1から4までについては、掲載される金銭協賛者の名称等の大きさ、場所等により細分化された異なる協賛金額(金銭協賛者の名称等が大きく掲載されるほど、協賛金の金額が高くなる等)が設定されています。
  • 3 表の8の本大会のPRイベントは、平成23年9月から本大会開催前までの期間において、随時行われます。
  • 4 表の14については、本大会ホームページの公開期間中のうち実行委員会の指定した期間(ホームページに公表されている期間)、金銭協賛者のバナー広告が掲載されます。

(2) 物品による協賛
 物品による協賛を行う企業等(以下「物品協賛者」といいます。)は、本大会の運営に要する物品(以下「協賛品」といいます。なお、協賛品としては、物品協賛者の自社製品又は物品協賛者の名称が表示された自動車、文房具、広告看板等が予定されています。)を実行委員会に対して無償で提供又は貸与します。
 物品協賛者は、自社製品又は自己の名称が表示された協賛品が本大会で使用されることにより自己の広告宣伝を行うことができます。

(3) イベントによる協賛
 イベントによる協賛を行う企業等(以下「イベント協賛者」といいます。)は、本大会の趣旨に沿うものとして実行委員会会長が承認したイベント(以下「協賛イベント」といいます。)を実施します。
 協賛イベントの実施に当たって、イベント協賛者は、会場の賃借料、展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除きます。)、人件費及び撤去費用を負担することとなります。
 イベント協賛者は、自社製品が協賛イベントにおいて展示・使用され、又は自己の名称が協賛イベント会場で表示されることにより自己の広告宣伝を行うことができます。
 なお、協賛イベントは、原則として、本大会の開催期間中に実施されますが、例外的に、平成24年1月1日(日)から同年10月12日(金)までの間に実施されるものもあります(この場合においても、その期間は最長で1週間程度となる予定です。)。

3 照会者の求める見解となることの理由

 [協賛者が支出する費用の税務上の取扱いについて]

T 法人税法及び所得税法上の取扱い

1 金銭による協賛
 金銭協賛者が実行委員会に対して支出する協賛金は、別紙2の表の広告宣伝の内容ごとに金額が定められ、かつ、広告宣伝期間も設定されておりますので、原則として、その支出する協賛金ごとに、その広告宣伝期間を基礎として損金の額又は必要経費に算入することになりますが、いずれの経費も短期間に費消されるものですので、次に掲げる区分に応じて、それぞれに記載した取扱いによることとして差し支えないものと考えます。

  • (1) 総合パンフレット等(別紙の2の表の1から7、12及び13)に対する協賛
     総合パンフレット等に対する協賛をした金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、主に本大会の開催期間中に生じるものと考えられるため、次の丸1又は丸2の取扱いによる。
    • 丸1 協賛金の支出額を、本大会の開催初日から終了日までの期間を基礎として期間按分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    • 丸2 協賛金の支出額を、本大会の開催初日又は終了日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
  • (2) クリアファイル等(別紙の2の表の8から11)に対する協賛
     クリアファイル等に対する協賛をした金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、主にクリアファイル等の物品が本大会のPRイベントにおいて配付された期間中に生じるものと考えられるため、協賛金の支出額を、その期間(具体的には、実行委員会から金銭協賛者に対して通知される期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 本大会ホームページ(別紙の2の表の14)に対する協賛
     本大会ホームページに対する協賛をした金銭協賛者が享受する広告宣伝効果は、主に金銭協賛者のバナー広告の掲載中(注)に生じるものと考えられるため、次の丸1又は丸2の取扱いによる。
    • 丸1 その支出額を、本大会ホームページにおける金銭協賛者のバナー広告の掲載開始日から掲載終了日までの期間を基礎として期間按分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    • 丸2 その支出額を、本大会ホームページにおける金銭協賛者のバナー広告の掲載開始日又は掲載終了日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
    (注)金銭協賛者のバナー広告の掲載は、別紙の2の[協賛の概要]1の(注)4のとおり、本大会ホームページで公表されている期間において行われます。

2 物品による協賛

  • (1) 物品の提供に要する費用
     物品協賛者が実行委員会に対して協賛品を無償で提供するために支出する費用(その協賛物品の搬入・据付けに要する費用を含みます。)については、物品協賛者が享受する広告宣伝効果が、主に協賛品が本大会の運営(本大会開催期間前におけるPR活動を含みます。)のために使用された期間中に生じるものと考えられるため、その期間(具体的には、実行委員会から物品協賛者に対して通知される期間)を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入して差し支えないものと考えます。
  • (2) 物品の貸与に要する費用
     物品協賛者が実行委員会に対して協賛品を貸与するために支出する費用については、物品協賛者が享受する広告宣伝効果が、主に協賛品の貸与期間中に生じるものと考えられるため、それぞれに記載した取扱いによることとして差し支えないものと考えます。
    • 丸1 協賛品については、貸与期間中も(新規に製作又は調達してそのまま実行委員会に貸与する場合には、貸与日以降)事業の用に供する資産として、減価償却を行う等一般の例による。
    • 丸2 協賛品の搬入・据付けに要する費用については、貸与期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    • 丸3 協賛品の撤去費用(廃材等の処分見込価額を除きます。)については、その撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

3 イベントによる協賛
 イベント協賛者が協賛イベントの実施に当たって支出する会場の賃借料、展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除きます。)、人件費及び撤去費用については、イベント協賛者が享受する広告宣伝効果が、主に協賛イベントの実施期間中に生じるものと考えられるため、それぞれに記載した取扱いによることとして差し支えないものと考えます。

  • (1) イベント会場の賃借料、展示・装飾費用(廃材等の処分見込価額を除きます。)については、次の丸1又は丸2の取扱いによる。
    丸1 その支出額を協賛イベントの開始日から終了日までの期間を基礎として期間配分し、損金の額又は必要経費に算入する。
    丸2 その支出額を協賛イベントの開始日又は終了日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。
     なお、イベント協賛者が協賛イベントの実施に当たって調達した資産で引き続き事業の用に供することが明らかなものについては、減価償却資産としての管理を行う等一般の例による。
  • (2) 人件費については、支出の都度、損金の額又は必要経費に算入する。
  • (3) 撤去費については、撤去の日の属する事業年度の損金の額又は年の必要経費に算入する。

U 消費税法上の取扱い
 上記Tの1に係る支出については、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 上記Tの2及び3に係る支出については、給与等を対価とする役務の提供に該当するもの又は消費税が非課税若しくは免税となる資産の譲渡等に係るものを除き、課税仕入れに係る対価の額に該当する。
 なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。