令和2酒造年度に製造した清酒の品質評価を行い、併せてその結果に基づき優秀な酒造技術を有すると認められる製造場を顕彰することにより、酒造技術の進歩・発展を促し、管内酒類の品質向上を図り、もって酒類業の発達に資することを目的とします。
(1) 品質評価
(2) 製造技術研究会
出品区分は、道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部、純米酒の部及び高精米濃醇酒の部の4区分とします。
イ 道産米吟醸酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもののうち、北海道産米を100%使用して製造したもの
ロ 吟醸酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき大吟醸酒又は純米大吟醸酒と表示できるもの(上記イに該当するものを除く)
ハ 純米酒の部
清酒の製法品質表示基準に基づき純米酒と表示できるもので、精米歩合が55%以上のもの
※純米酒の品質の多様性を損なわずに的確な評価を行うため、品質評価は、酸度1.8を目安として分けて行います。
ニ 高精米濃醇酒の部
酒税法第3条第7項各号に定める清酒のうち、原料米の加重平均精米歩合(注)が80%以上のもの
(注) 加重平均精米歩合は、精米歩合 x1, x2,…, xn(%)の白米をそれぞれw1, w2,…, wn(kg)使用した場合下記の式で求めます。
加重平均精米歩合(%)=(x1×w1+ x2×w2+…+ xn×wn)÷(w1+ w2+…+wn)
※本部門については、金賞の授与はありません。
(1) 品質評価員
品質評価員は、酒造技術指導機関職員、清酒製造場製造担当者(酒類の製造知識及び官能評価能力を有し、技術指導又は清酒製造等業務経験が3年以上ある者)等で鑑定官室長が評価を依頼した者及び鑑定官とします。
(2) 品質評価項目及び方法
品質評価は、それぞれの出品区分ごとに、総合評価、味尺度(採点法)及び香味特性(プロファイル法)について行います。
(3) 総合評価の基準
品質評価員は各自の豊富な製造技術の知識及び評価経験に基づき、評価します。
道産米吟醸酒の部、吟醸酒の部及び純米酒の部において総合評価を集計した結果、上位(出品製造場の約4割)となった出品酒を金賞受賞酒とし、金賞受賞酒の製造場に対して賞状を授与します。