平成20年1月
札幌国税局
〇 平成19年分確定申告の相談・申告書の受付期間は、下表のとおりです。
なお、給与所得者の方が医療費控除、住宅借入金等特別控除の適用を受ける場合などの所得税の還付申告は、1月から提出することができます。
【相談・申告書受付期間】
相談・申告書受付期間 | |
---|---|
所得税 | 平成20年2月18日(月) 〜平成20年3月17日(月) |
個人事業者の 消費税及び地方消費税 |
平成20年1月4日(金) 〜平成20年3月31日(月) |
贈与税 | 平成20年2月1日(金) 〜平成20年3月17日(月) |
(注)
〇 税務署では、カンタンに納税者ご自身で確定申告できるよう、次のような「IT」を活用したサービス等を提供しています。
カンタン便利なe-Tax
◇ e-Taxがさらに便利で使いやすいものになりました。
◇ 平成20年1月28日(月)午前9時から、所得税の確定申告期限の3月17日(月)までは、24時間e-Taxのご利用が可能です。
(注)
ホームページで申告書をカンタン作成
◇ 「確定申告書等作成コーナー」を利用すれば、申告書の作成がこんなに便利です。
◇ 所得税・消費税の確定申告書、贈与税の申告書のほか、青色申告決算書や収支内訳書、預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書を作成することができます。
※ 贈与税の申告書は、電子申告することはできません。
◆ 国税庁ホームページでは、「確定申告特集ページ」を開設し、確定申告に必要な情報へスムーズにアクセスできるようにしています(別添3)。
〇 税務署では、納税者利便の観点から、次のような申告相談体制の整備を行っています。
◆ 税務署では、できるだけ納税者ご自身に確定申告書を記載していただき、お分かりにならない点があれば、申告書の作成に必要なアドバイスをさせていただく「自書申告」を推進しています。
◆ 税務署でも、「確定申告書等作成コーナー」が利用できるパソコンを用意しています。
また、e-Taxに対するサポート体制を整えております。
◆ 道内30税務署のうち、小樽、旭川中、旭川東及び苫小牧税務署については、より利便性の高い税務署庁舎外の会場で確定申告の相談や申告書の受付を行います。
会場名 | 相談・申告書受付期間 | |
---|---|---|
小樽税務署 | 小樽市産業会館 | 平成20年2月1日(金) 〜平成20年3月17日(月) |
旭川中税務署 旭川東税務署 |
旭川北洋ビル9階 | 平成20年1月18日(金) 〜平成20年3月17日(月) |
苫小牧税務署 | 苫小牧駅前プラザegao7階 | 平成20年1月22日(火) 〜平成20年3月17日(月) |
※いずれの会場も土・日曜日及び祝日を除きます。
◆ サラリーマンの方や年金を受給されている方を対象とした「札幌広域還付申告センター」を開設します。
◆ 年金を受給されている方を対象とした「確定申告相談会」を開設します。
《お願い》
会場が混雑することが予想されますので、できるだけお住まいの区ごとに次の日程でご来場いただきますようお願いいたします。
日程 | お住まいの区 | 日程 | お住まいの区 |
---|---|---|---|
1月28日(月) | 南区、手稲区、厚別区 | 1月31日(木) | 豊平区、白石区、清田区 |
1月29日(火) | 東区、西区 | 2月1日(金) | 全区 |
1月30日(水) | 中央区、北区 |
◆ 札幌東・札幌西・札幌南・札幌北税務署では、2月24日と3月2日に限り日曜日も、確定申告の相談や申告書の受付を行います。
※2月24日と3月2日は、上記の4税務署で、広く道内の納税者の方々からの電話相談にもお答えします。
◆ 納税者からの電話相談に迅速かつ的確にお答えするため、2月1日(金)から3月17日(月)(土・日曜日及び祝日を除きます。)までの間、「確定申告テレホンセンター」を設置し、確定申告に関する電話相談を行います。
「確定申告テレホンセンター」へは、お近くの税務署に電話をかけていただくことにより、自動音声案内でご案内いたします。
【自動音声案内】
番号 | お問合せ内容 | 転送先 |
---|---|---|
「0」 | 所得税、個人事業者の消費税及び贈与税の確定申告の手続きに関するご相談の方 | 確定申告テレホンセンター |
「1」 | その他の税金のご相談の方 | 電話相談センター |
「2」 | 税務署からの照会やお尋ね、又は職員にご用の方 | 税務署 |
〇 税理士は、税務に関する専門家として、税理代理、税務書類の作成、税務相談などの業務を行っています。
◆ 北海道税理士会では、各支部において、税の無料相談を行っております。
支部 | 会場 | 日時 |
---|---|---|
札幌五支部 | さっぽろ東急百貨店 10階モナリザスクール |
2月17日(日)10:30〜16:00 |
札幌南支部 | 藤野地区センター(※) | 2月8日(金)・9日(土)9:30〜16:00 |
もいわ地区センター(※) | 2月10日(日)9:30〜16:00 | |
小樽支部 | 長崎屋 小樽店 | 2月22日(金)10:00〜17:00 |
函館支部 | 棒二森屋デパート | 2月16日(土)10:00〜16:00 |
テーオー小笠原デパート | 2月16日(土)10:00〜16:00 | |
旭川支部 | トーヨーホテル(3階琥珀の間) | 2月16日(土)10:00〜16:00 |
(深川部会) | 各税理士事務所 | 2月22日(金)10:00〜16:00 |
釧路支部 | 釧根自動車会館2階 | 2月21日(木)9:30〜16:00 |
帯広支部 | とかちプラザ(※) | 2月5日(火)〜8日(金)9:30〜16:00 |
各税理士事務所 | 2月22日(金)10:00〜16:00 | |
岩見沢支部 | 岩見沢市民会館「まなみーる」 | 2月23日(土)10:00〜16:00 |
滝川支部 | 各税理士事務所 | 2月22日(金)10:00〜16:00 |
北見支部 | 北見経済センター | 2月23日(土)13:30〜16:00 |
(網走部会) | 各税理士事務所 | 2月23日(土)10:00〜16:00 |
室蘭支部 | 各税理士事務所 | 2月23日(土)9:30〜16:00 |
苫小牧支部 | 苫小牧税理士会館 | 2月22日(金)10:00〜15:00 |
※ 藤野地区センター、もいわ地区センター及びとかちプラザにおいては、e-Taxによる申告サポー トも行っております。
札幌広域還付申告センター、年金受給者に対する確定申告相談会、確定申告テレホンセンター及び申告会場の相談事務は、北海道税理士会の協力により運営しております。
〇 その他、以下の点にご注意ください。
◆ 申告書の提出前に今一度ご確認を(別添4)
例年、確定申告書の記載事項の誤りや添付書類の提出漏れが多く見受けられます。
また、平成19年分の所得税に関しては、以下のような改正が行われています。申告書を提出する前に今一度ご確認をしていただきますようお願いします。
なお、「確定申告書等作成コーナー」をご利用いただきますと、計算誤りがなく申告書が作成できます。
[主な改正事項]
※ 詳しくは国税庁ホームページをご覧いただくか、お近くの税務署(電話相談センター)にお尋ねください。
◆ 平成17年分の課税売上高が1,000万円を超える方は、平成19年分の消費税の確定申告が必要です。
平成19年分の課税売上高が1,000万円以下であっても、平成17年分の課税売上高が1,000万円を超えていれば、申告の必要がありますのでご注意ください。
◆ 申告書の提出はお早めに
申告書は、e-Taxのほか、郵便や信書便による送付、又は税務署の時間外収受箱への投函により、提出することもできます。
また、所得税及び贈与税の申告期限間際になりますと、税務署は大変混雑します。申告書作成にアドバイスを必要とされる方は、お早めにお越しください。
◆ 振替納税のご利用を(別添5)
所得税、消費税及び地方消費税(個人事業者)については、金融機関の預貯金口座から振替により納税する便利な制度(振替納税)がありますので、是非ご利用ください。
◆ 還付金の受取りは、口座振込のご利用を(別添6)
還付金の受取りは、預貯金口座の振込をご利用ください。
申告書の「還付される税金の受取場所」欄に申告者(本人)名義の口座番号等を記入してください。
◆ 税務職員を装った「振り込め詐欺」にご注意ください。(別添7)
税務職員を装い、現金自動預け払い機(ATM)を操作させ、振込みを行わせる「振り込め詐欺」による被害が発生していますので、ご注意願います。
〜お知らせ〜
◎ 国税(所得税)から地方税(住民税)への税金の移し替え(3兆円の税源移譲)について
税源移譲の実施に伴い、ほとんどの方は、
● 所得税は平成19年分から減り(平成20年2月から3月に行われる確定申告及び平成19年1月以降の源泉徴収)、
● 住民税は平成19年度分から増え(平成19年6月以降納付)
ましたが、この税源移譲によって所得税と住民税を合わせた税負担は基本的に変わりません。
ただし、景気回復のための定率減税の措置がとられなくなったことや、皆さんの収入の増減など、別の要因により、実際の負担額は変わりますので、ご留意ください。
◎ 税源移譲の実施に伴う経過措置(地方税関係)
個人の道府県民税及び市町村民税の住宅借入金等特別税額控除制度について
(対象:平成11年1月1日から平成18年12月31日までの間に入居した方(注1))
税源移譲の実施に伴い、平成19年分以降の所得税(国税)の額が減少したことにより、所得税の額から控除できることとされていた住宅借入金等特別控除額が減少する方については、お住まいの市区町村長(注2)へ毎年度申告(平成20年は3月17日(月)提出期限)していただくことにより、その減少する控除額を翌年度分(平成20年度分)住民税から控除することになりますので、詳しくは、最寄りの市区町村におたずねください。