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- 第13回全国産業教育フェア(北海道大会)の参加団体等が支出する費用の税務上の取扱いについて(照会)
別紙
第13回全国産業教育フェア(北海道大会)は、産業教育にかかわりの深い、多数の団体・企業が参加することとしており、これらの参加団体・企業等が支出する費用の形態は次の1のとおりであり、その税務上の取扱いについては、次の2のとおりと考えておりますので、御検討願います。
- 1 参加団体・企業等が支出する費用の形態
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- (1) 全国産業教育フェアへの出展費用
道内の伝統産業、先端産業の企業等が、新しい時代に即応した産業教育への在り方についての提案を行うための多様な情報、素材、商品、サービス等の紹介を、会場内の施設を利用して出展する。
参加団体・企業等は、施設の小間使用料のほか、展示の設置費用、期間中の運営費用及び撤去費用を負担する。
- (2) 全国産業教育フェアへの協賛金
全国産業教育フェアの趣旨に賛同する団体・企業等が、本フェアの大会冊子に協賛団体、企業等の名称等を表示し、広告を行う。
- 2 費用に対する見解
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- (1) 全国産業教育フェアの出展費用
- ア 全国産業教育フェアの出展のための施設の小間使用料及び出展のための設置費、運営費については、全国産業教育フェア開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。
- イ 撤去費用(廃材等の処分見込額を除く。)については、撤去した日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。
- (2) 全国産業教育フェアの協賛費用
広告の掲載のために支出する費用については、当該フェア開催日の属する事業年度又は年の損金の額又は必要経費の額に算入する。
なお、広告を掲載しない協賛者については、その支出の日の属する事業年度又は年の一般寄附金とする。
- (3) 消費税法上の取扱い
上記に係る費用については、消費税額の計算上、課税仕入れに該当する。
なお、控除対象仕入税額の計算については、消費税法の規定による。
ただし、一般寄附金とされた取引については、不課税取引に該当する。