令和3年8月
大阪国税局

当局管内の各府県における、平成30年度から令和2年度までのみりんに係る課税移出数量及び消費数量は以下のとおりです。
 これにより、申請製造場の所在する地域で生産された米を主原料として製造しようとするみりん製造免許については、令和3年9月1日から令和4年8月31日までの間、免許付与可能な府県は滋賀県、大阪府、奈良県及び和歌山県です。
 なお、表中の「X」は、情報を保護する観点から計数を秘匿したものです。

(単位:キロリットル
都道府県名 平成30年度 令和元年度 令和2年度 平成30年度〜令和2年度 免許付与可能都道府県
(可能は○)
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
課税移
出数量
消費
数量
平均課税
移出数量
平均消
費数量
平均消費-
平均課税
滋賀県 0 1,212 0 1,231 0 1,270 0 1,238 1,238
京都府 X 2,369 X 2,331 X 2,122 X 2,274 X  
大阪府 X 7,186 X 6,914 X 7,049 X 7,050 X
兵庫県 11,023 4,047 11,256 3,988 11,084 4,189 11,121 4,075 -7,046  
奈良県 X 807 X 845 X 810 X 821 X
和歌山県 109 780 101 744 82 678 97 734 637

(注) 上記数量は、いずれも令和3年6月30日現在の数量により算出しています。