寄せられたご意見・ご要望等 大阪国税局の取組
1  租税教育について、小さい頃から税金に関することについて教育することが大事である。  国税庁では従来から次代を担う児童・生徒の健全な納税者意識を醸成することを目的として、学校教育における租税教育の充実に向けた支援を行っております。
 さらに、平成23年度税制改正大綱に「租税教育の充実」が盛り込まれたことを踏まえ、今後、租税教育の一層の充実に向けて従来以上に取り組んでいく所存です。
2  納税者本人の利用者識別番号が不明な場合、番号を新規に取得することなく届出等の方法により、本人に対し利用者識別番号を通知してもらいたい。  利用者識別番号や暗証番号を忘れてしまった場合、所轄の税務署に「暗証番号等の再発行」に関する変更等届出書を提出していただくことにより、後日、届出を受け付けた税務署から、通知書により暗証番号等をお知らせします。
3  税理士事務所宛に送信されるe-Taxのお知らせメールに、「○○株式会社御中」と宛先会社名や納税者の名前を表示してもらいたい。  平成25年1月以降、お知らせメールに会社名等を表示するよう改善しました。
4  「平成22年分(特定増改築)住宅借入金等特別控除添付書類提出用封筒」に記載されている「4添付が必要な書類」は、記載内容が裏面にまたがっており、裏面にある「その他」の書類が提出漏れになった。記載内容のレイアウトを改善してほしい。  ご指摘の点につきましては、封筒下部に「裏面に続きます」として注意喚起しているところですが、より見やすくするため、表面に記載するよう改善予定です。
5  複数年分の申告書を作成する場合や、消費税の申告書を作成する場合も何度も住所等を入力することになり、効率的に操作できないことから、一度入力した住所等は、他の住所欄等に自動入力できるようにしてほしい。  「確定申告書ファイル」として保存したデータを読み込むことで、住所等の入力を省略して、複数年分の申告書を連続して作成すること及び所得税、消費税を連続して作成することができます。
6  相続税物納申請書を提出した場合、連帯納付義務者となる物納申請者以外の相続人に対して「相続税の連帯納付義務について」という文書が送付されるが、その内容は、物納申請者以外の相続人に迷惑(連帯納付)がかかるような、勘違いさせてしまう内容となっていることから、文書には、「この文書は、直ちに連帯納付義務を課するというものではなく、あくまでも○○申請書を提出された方以外の相続人の皆さんに、あらかじめ連帯納付義務の制度についてお知らせするものです。」などといった文章を追記してもらいたい。  平成23年度の税制改正に伴い、本来の納税義務者から相続税の延納申請又は物納申請が行われた場合には、連帯納付義務者に対し、「将来において連帯納付義務者として納付が求められる可能性のある方に対して、あらかじめ連帯納付義務の制度を良くご理解いただくために送付しているものです。」、「現時点において、あなたに連帯納付義務に係る税額の納付を求めているものではありません。」と記載されたチラシを同封の上、「相続税の連帯納付義務制度のお知らせ」を送付することとしております。
7  相続人同士のトラブルを防止するために、「相続税の連帯納付義務について」という文書を発送する際には、事前に、職員から物納申請者に対して「いつ頃、どのような内容の文書を他の相続人に送付する」という説明をしてもらいたい。  平成23年7月1日以後、物納申請に係る事前相談(初期指導)に当たっては、物納申請後、連帯納付義務者である相続人に対して制度周知のお知らせが送付される旨の説明をすることとしております。
8  国税庁作成の各種資料は、税金関係に疎い者でも大変分かりやすく、これを利用して、社会人を含む若い世代を対象としたセミナー等をより多く開催し、税の啓発及び税知識の普及に努めるべきである。  国税局・税務署では、大学生や社会人等の幅広い世代を対象とした講演会や説明会を積極的に開催し、納税道義の高揚及び税知識の普及に努めているところです。
9  e-Tax作成コーナーで申告書を作成する場合、前年のデータを加工して本年分が作成できるようにすべきである。  前年に「確定申告書ファイル」として保存したデータを本年分作成の際に読み込むことで、住所、氏名等の本人に関する情報や社会保険の種類等の所得控除に関する情報の入力を省略して、申告書を作成することができます。
10  「相続時精算課税の適用チェックシート」の裏面「住宅取得等資金の贈与の特例を受けるための添付書類」欄に記載されている「◎新築又は取得の場合」について、現チェックシートでは「『耐震基準適合証明書(家屋の取得の日前2年以内にその証明のための家屋調査が終了したもの)』又は『住宅性能評価書(その家屋の取得の日2年以内に評価されたもので、耐震等級に係る評価が1,2,3いずれかであるもの)』」の添付が必要である旨の記載がなされているが、新築又は取得した場合、必ずこれらの証明書の添付が必要であるかのような誤解が生じる。
 誤解を与えないよう、記載内容を変更すべきである。
 いただきました御意見のとおり、平成24年分のチェックシートにおいて改善させていただきます。
11  住宅取得資金等贈与の非課税の特例について、国税庁ホームページの「新着情報」には概要等が掲載されているが、タックスアンサーには掲載がないため、対応願いたい。  以前は国税庁ホームページの新着情報に掲載されておりましたが、現在はタックスアンサーのNo.4503「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の特例」に掲載されておりますので、ご利用ください。
12  社会人への税に関する啓もう活動の実施状況について、もう少し広報してはどうか。  庁ホームページ大阪局コーナーの「大阪国税局出前講座」ページ内において、大学生等及び社会人を対象に行った「出前講座」の実施状況(実施回数)を掲載しています。
13  e-Taxのメッセージボックスに届く、法人の「消費税の確定申告のお知らせ」の記載内容について、「『簡易課税制度選択届出書』の提出状況」及び「『課税期間特例選択届出書』の提出状況」の表示をしてほしい。  法人に対する「課税期間分の消費税及び地方消費税の確定申告について」のお知らせにおいては、以前から表題の左側に課税期間を表示してありますので、課税期間特例選択届出書の提出がある場合には、その届出の内容を反映した課税期間が表示されております。
14  事後処理のはがき(添付書類提出もれ用)について、「確定申告書の確認事項について」というはがきに「売買契約書の写し」と「住民票の写し」を提出するよう記載されているが、一方がコピー可、もう一方がコピー不可というのは、一般の納税者には非常に分かりづらい。「住民票の写し」については、「コピー不可」等の記載をすべきではないか。  平成21年7月から、発送するはがきには、「住民票の写し(市区町村から交付を受けたもの)」と記載し、かっこ書きを追加することにより、原本であることが分かるように改めました。
15  小学生、中学生向けの租税教室の教材として、クイズ形式のものはあるが、税金を内容としたゲームがあれば児童・生徒には興味を引くのではないか。  国税庁ホームページの「税の学習コーナー」において、「みんなで話し合って街を作ろう!」等の租税教室用のゲームを掲載しておりますので、積極的な活用をお願いします。
16  税理士が代理送信した関与先の申告等に係る受信通知等が、税理士のメッセージボックスにも格納されるが、件数が多く、ダウンロードする必要のある受信通知が分かりにくいので、すでにダウンロードしたものなど、不要となった受信通知については削除できるようにしてほしい。  平成21年1月以降、メッセージボックスに削除機能が追加され、不要な情報を削除することが可能となりました。
17  電話相談センターのチラシでは新たに電話相談センターの電話番号が設置されたのかと思ってしまった。  紙面のレイアウトを工夫し、図式を追加するなど分かりやすく改訂しました。
 最寄りの税務署に電話していただき、自動音声案内に従って「1」番を選択していただければ電話相談センターの専門スタッフがご相談をお受けします。
18  税務署職員の勤務時間が17時15分までならば、17時15分まで電話がつながるようにしてほしい。
 また、17時以降に電話を架けると大阪市内署は、「電話受付時間は、9時15分から17時まで」というアナウンスが流れるが、それ以外の署は「電話受付時間は9時から17時まで」というアナウンスが流れる。税務署によって電話受付時間が違うのはおかしいのではないか。
 勤務時間と電話受付時間が違っていることについては、官庁の執務時間に合わせて一部の業務を終了させていただいていることをご理解願います。
 また、税務署によって電話の受付時間が異なっていることについては、全署、「電話受付時間は8時30分から17時まで」というアナウンスに改めました。
19  大阪国税局のホームページには、税務署の開庁時間の掲載がない。東京国税局のホームページのように税務署の開庁時間を掲載してほしい。  平成20年3月から、各税務署の「税務署所在地・案内」コーナーに開庁時間を掲載しました。
20  次の事項についても電子申請等証明書で表示されるシステムにしてほしい。

(所得税)

  • ・青色専従者給与の届出額
  • ・減価償却方法

(消費税)

  • ・本則課税又は簡易課税の別

(納付方法)

  • ・振替納税の利用者であるか否か
  • ・振替納税利用者である場合の預貯金口座名
 平成20年1月から開始された電子申請等証明制度では、平成20年1月4日以降e-Taxで申告・申請届出を行ったものについて送信した事実とその内容が証明されることから、(所得税)及び(消費税)については該当する申告・申請届出を送信した場合、表示されることとなります。
 また、(納付方法)については「預貯金口座振替依頼書兼納付書送付依頼書」がe-Tax利用可能手続とされていないことから電子申請等証明書制度を活用することはできませんが、例年1月下旬頃に「所得税、消費税及び地方消費税の確定申告について」というお知らせをメッセージボックスに送信しており、振替納税利用者には振替納税利用金融機関についてもお知らせしていますのでこちらをご確認いただくようお願いします。
21  徴収高計算書をe-Taxで送信する際に必要となる電子証明書の初期登録について、税理士による申告書等の代理送信のように税理士の署名のみで行えるようにしてほしい。  「e-Taxで所得税徴収高計算書及び納付情報登録依頼のみを利用する場合の電子証明書の事前登録手続」については、平成20年1月4日から不要となりました。
22  租税特別措置法関係で、電子申請等証明書制度が新設され、来年1月4日から運用を開始すると聞いているが、具体的な内容をできるだけ早く明らかにしてほしい。  電子申請等証明書制度の概要については国税庁e-Taxホームページをご確認願います。
23  所得税、法人税、消費税、法定調書等をe-Taxにより提出した場合、翌年からは申告書等が送付されない。
 この場合に、予定納税や中間申告の金額をはがき等で知らせる施策を実施してほしい。
(同意見5件)
 e-Tax利用者に対しては、所得税については1月中旬に、法人税については決算月の翌月中旬ごろ、納税者のメッセージボックスに「確定申告についてのお知らせ」を送信していますので、e-Taxホームページ又はe-Taxソフトから「メッセージボックス」を確認願います。
 また、メールアドレスを登録いただいている場合には、メッセージボックスにお知らせ等を格納した旨のメールも送信しているので、是非、こちらもご利用願います。
24  納税証明の請求等に訪れたが、一か所の窓口ですべての手続きが済むようにしていただきたい。  現在、一部の税務署において内部事務の一元化を実施しており、それにより納税者の方には一つの窓口ですべての手続が済むこととなります。この施策は、平成21年夏ごろには大阪国税局管内のすべての税務署に実施される予定です。
25  署代表電話に架電すると、音声ガイダンスが流れるが、ダイヤル回線を利用している場合、音声ガイダンスに沿って番号を押しても、音声ガイダンスが流れ続け、つながらない。  音声ガイダンス(二番目のガイダンス)において、「コメ印又はトーンボタンを押してから番号を押してください。」と案内しておりますので、ガイダンスに沿って電話操作を進めていただきますようお願いいたします。
26  消費税及び地方消費税中間申告該当者へのメール通知サービスについて
 現在、文書により中間申告書を郵送(普通郵便)しているが、書類の亡失等が懸念される。
 e-Tax利用の希望者については、同内容をメール(メッセージボックス)でも受信・確認できるようにしてほしい。
 前年の確定申告書を電子申告で申告された法人につきまして、消費税及び地方消費税の中間申告書を郵送しており、併せて消費税及び地方消費税の中間申告に関するお知らせをメッセージボックスへの格納しております。
27  e-TaxによりNISAの申請業務をしようとしたところ、パソコンの利用環境チェック結果が「×」と表示された。
 国税庁に確認したところ、当行のシステム障害ではなく、e-Taxの一部仕様変更により、NISAの申請業務に関するソフトウェアの再インストールが必要であることが判明した。
 しかしながら、現状では再インストールが必要なことが分かりにくいため、e-Taxの一部仕様変更等により再インストールや環境設定等の変更が必要な場合は、それらが一目で分かるように国税庁のホームページ等の表示方法を工夫していただきたい。
 当該事象については、従前からe-Taxのシステム修正が行われる都度生じていましたが、国税庁ホームページで周知を行っていなかったことから、平成28年3月14日以降、国税庁ホームページのNISAコーナートップページの「4 NISAコーナーをご利用の際の事前準備について」欄において、再インストールが必要であることが分かるように表示しました。
 なお、今後のシステム修正時には、事前準備セットアップの実施について、システムリリースの1か月前を目安に、国税庁ホームページの上記の欄において周知を行う予定です。
28  源泉徴収簿について、国税庁ホームページにはPDF版しか掲載されていない。
 源泉徴収簿の欄も小さく、手書は手間がかかるため、入力ができるエクセル版を掲載してほしい。
 源泉徴収簿等につきまして、入力可能なPDF版様式が平成28年11月25日から国税庁ホームページに掲載されておりますので、ご利用ください。

(入力可能な掲載様式)

  • ・平成29年分給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
  • ・平成29年分給与所得・退職所得に対する源泉徴収簿
  • ・平成28年分給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書